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06月21日-04号

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  1. 高知市議会 2017-06-21
    06月21日-04号


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    平成29年第460回 6月定例会 第460回高知市議会定例会会議録第4号━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  議事日程 第4号 平成29年6月21日(水曜日)午前10時開議第1市第57号 平成29年度高知市一般会計補正予算市第58号 高知市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例議案市第59号 高知市税条例の一部を改正する条例議案市第60号 高知市地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例議案市第61号 高知市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例議案市第62号 高知市消防手数料条例の一部を改正する条例議案市第63号 高知市東部総合運動場管理条例の一部を改正する条例議案市第64号 高知市税条例の一部を改正する条例についての市長専決処分の承認議案市第65号 高知市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例についての市長専決処分の承認議案市第66号 土地取得議案市第67号 高知市デジタル固定系防災行政無線整備工事請負契約締結議案市第68号 東石立町市営住宅一期新築工事請負契約締結議案市第69号 東石立町市営住宅一期新築電気設備工事請負契約締結議案市第70号 東石立町市営住宅一期新築機械設備工事請負契約締結議案市第71号 (仮称)長浜給食センター新築工事請負契約締結議案市第72号 (仮称)長浜給食センター新築電気設備工事請負契約締結議案市第73号 (仮称)長浜給食センター新築空調設備工事請負契約締結議案市第74号 (仮称)長浜給食センター新築衛生設備工事請負契約締結議案市第75号 (仮称)針木給食センター新築工事請負契約締結議案市第76号 (仮称)針木給食センター新築電気設備工事請負契約締結議案市第77号 (仮称)針木給食センター新築空調設備工事請負契約締結議案市第78号 (仮称)針木給食センター新築衛生設備工事請負契約締結議案市第79号 中学校給食センター指定機器類購入契約締結議案市第80号 中学校給食センター連続フライヤー冷却沈殿濾過システム等購入契約締結議案市第81号 中学校給食センターステンレス製回転釜購入契約締結議案市第82号 中学校給食センター作業運搬台類購入契約締結議案市第83号 中学校給食センター調理機器類購入契約締結議案市第84号 中学校給食センター真空冷却機等購入契約締結議案市第85号 中学校給食センター厨芥処理機器等購入契約締結議案市第86号 中学校給食センター食器消毒保管庫等購入契約締結議案市第87号 非常備消防ポンプ自動車購入契約締結議案市第88号 支払督促の申立てについて市第89号 調停の申立てについて  ────────────────  本日の会議に付した事件日程第1 市第57号議案から市第89号議案まで  ────────────────  出席議員1番 浜口佳寿子君  2番 岡崎 邦子君3番 近森 正久君  4番 迫  哲郎君5番 深瀬 裕彦君  6番 長尾 和明君7番 氏原 嗣志君  8番 細木  良君9番 はた  愛君  10番 田鍋  剛君11番 竹内千賀子君  12番 浜田  拓君13番 下本 文雄君  14番 下元 博司君15番 岡田 泰司君  16番 岡崎  豊君17番 近藤  強君  18番 大久保尊司君19番 伊藤 弘幸君  20番 吉永 哲也君21番 浜口 卓也君  22番 寺内 憲資君23番 清水おさむ君  24番 平田 文彦君25番 川村 貞夫君  26番 西森 美和君27番 高木  妙君  28番 和田 勝美君29番 竹村 邦夫君  30番 戸田 二郎君31番 福島  明君  32番 山根 堂宏君33番 水口 晴雄君  34番 中澤はま子君  ────────────────  説明のため出席した者      市長      岡崎 誠也君      副市長     吉岡  章君      副市長     中澤 慎二君      総務部長    弘瀬  優君      財務部長    橋本 和明君      市民協働部長  神崎  修君      健康福祉部長  村岡  晃君      こども未来部長 山川 瑞代君      環境部長    山本 正篤君      商工観光部長  松村 和明君      農林水産部長  長岡  諭君      都市建設部長  門吉 直人君      教育長     横田 寿生君      上下水道事業管理者              海治甲太郎君      防災対策部長  黒田 直稔君      消防局長    高井 祐介君      監査委員    藤原  敏君      財政課長    林   充君  ────────────────  事務局職員出席者      事務局長    藤原  哲君      事務局次長   池畠 正敏君      庶務課長    前田 敦夫君      庶務課長補佐  谷村 守敏君      議事調査課長補佐              広松 康児君      議事調査課管理主幹              竹村 博和君      秘書係長    西成 雅江君      議事係長    中須賀広典君      調査係長    田村 章代君      書記      野々宮千夏君  ~~~~~~~~~~~~~~~~  午前10時0分開議 ○議長(高木妙君) これより本日の会議を開きます。  ~~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第1 市第57号議案から市第89号議案まで ○議長(高木妙君) 日程第1,市第57号議案から市第89号議案までを一括議題といたします。 これより質疑並びに一般質問を行います。 通告がありますので,順次発言を許します。 寺内憲資議員。  〔寺内憲資君登壇〕 ◆(寺内憲資君) おはようございます。公明党の寺内憲資です。第460回定例会に当たり,一問一答方式により個人質問を行います。 まず最初に,市長説明でもありました現在パブリックコメントにより市民から意見を求めている高知市生活排水処理構想について伺います。 生活排水処理構想とは,経済性や地域の特性等を考慮し,公共下水道,農業集落排水施設,合併処理浄化槽等の生活排水処理施設の整備を効率的かつ効果的に進めるため,整備区域や整備手法,整備目標等を定めるもので,それぞれの施設整備の基本方針となり,市民にとっては負担にもつながる重要な構想であります。 そのため,議会も大いにかかわっていかなければなりません。高知市生活排水処理構想は,平成9年度に策定され,15年度に第1回目の改定が,23年度に第2回目の改定がなされました。 今回,第3回目となる高知市生活排水処理構想を見直しする理由,またその見直し内容,整備区域,整備手法及び整備目標について改めて市長に伺います。 ○議長(高木妙君) 岡崎市長。 ◎市長(岡崎誠也君) おはようございます。 御質問いただきました今回の生活排水処理構想の見直しの背景につきましてですが,全国的に汚水処理人口の普及率が進んできている中で,まだ多くの未普及,いわゆる普及していない地域が残っております。 将来の人口減少や厳しい財政事情等を踏まえますと,より効率的な施設の整備や運営管理を計画的に実施する必要があることから,平成26年に農林水産省,国土交通省,環境省,この関連する3省が連名でそれぞれの地方にも通知を出しておりまして,生活排水処理構想の早急な見直しを要請しているところです。 これを受けまして,現在,県下全域で生活排水処理構想の見直しが進められており,高知市におきましても,各種の汚水処理施設の適切な役割分担により汚水処理の概成を目指すため,今般,生活排水処理構想の見直し作業を行っております。 その見直しの内容についてですが,公共下水道,農業集落排水,合併処理浄化槽,この各種の汚水処理施設のそれぞれの有利性,特性を踏まえて,経済比較等を基本としながら整備や運営方法等を検討し,10年概成を目標とした4項目から成るアクションプランを策定しております。 それぞれの整備目標を少し申し上げますが,整備目標については,全体の生活排水処理施設の人口普及率が,全体ですが,おおむね85%でありますが,10年後の2027年度におおむね93%,20年後の2037年度にはおおむね97%を目指すということになっております。 また,整備区域や手法につきましては,公共下水道について申し上げますと,10年後の2027年度に下水道の人口普及率70%を目標に,初月地区や朝倉地区,鴨田地区,いわゆる人口密集地を重点区域として整備することを目標としており,また十津地区とあわせまして市内の北西部になりますが,佐々木町や長尾山町,本宮町などの一部の地域などにつきましては,旭地区のまちづくりの進捗等にあわせて20年間での概成を目指しております。 また,これと並行して合併処理浄化槽の事業ですけれども,下水道計画区域外においてまだまだ単独処理浄化槽が残っておりますので,単独浄化槽からくみ取り世帯,こういうところは合併処理浄化槽への転換を促進していこうということになっておりまして,合併処理浄化槽の人口普及率を10年後にはおおむね21%とすることの目標を設定しております。 また,もう一つ最後に残っております農業集落排水事業ですが,春野地域の計画区域において整備が完了しておりますので,接続率の向上に努めるというこの3点を大きな目標にしているところでございます。 ○議長(高木妙君) 寺内憲資議員。 ◆(寺内憲資君) 市長には見直しを行う理由と見直しの内容を伺いました。 市長の答弁にもあった国からの通知は,見直しの素案の第3章,こちらですね,持続的な汚水処理システム構想に向けた都道府県構想の見直しの推進について,平成26年1月に3省連名通知があったと記載されています。 私は,今回の見直しは,この国からの通知の背景,国の方針が最も重要であり,これを見据えた見直しにする必要があると考えています。 財務省とか経済財政諮問会議は,下水道事業の新規事業,施策に対する国の支援は終わっているぞという発言をしています。 この発言の趣旨は,これまで長年,下水道を都市開発の基幹事業と位置づけ,道路をつくり,下水道を整備することにより町ができ,税収として国税に戻ってくるという経済の流れをつくってきたが,下水道普及率が全国で70%を超え,80%に近づいた今,今後投資をしても経済としての返りはないのではないか,新しい町ができる,町が発展するという時代ではなくなってきたので,もう下水道ではなしに,もっと早く整備ができる浄化槽事業の方がよいのではないかということで,今,下水道は厳しい立場に置かれています。 そのため,下水道予算はここ数年伸びておらず,新設から長寿命化にシフトされており,下水道の新規事業は基本的に認められていません。 この財務省が国土交通省に示したもう終わりよと言ったことに対して,国交省が10年待ってほしい,一定の成果を出すから待ってほしいといって待ってもらい,各市町村に指示があり,10年計画の見直しを行っているのが今回の高知市生活排水処理構想の見直し内容であります。 したがって,10年でできないのであれば,下水道と違う方法でやってくれというのが国の考え方であります。 市長,このような背景の中,先ほどの答弁では,生活排水処理施設の人口普及率は,平成27年度,普及率85%。12年後の平成39年度,日標普及率93%。22年後の平成49年度,目標普及率97%と,10年を大きく超える20年以上の計画となっています。 しかも,国が10年でできなければ下水道と違う方法でやってくれと言っているにもかかわらず,下水道整備計画は,全体計画区域約4,746ヘクタールのうち,10年後には約4,156ヘクタールしか整備できず,残りの約590ヘクタールは10年以上を要する見直しとなっています。 そこで,市長に伺います。 今回の見直しについては,今後10年程度をめどに処理施設の概成を目指したアクションプランの策定が求められています。 ところが,アクションプランの達成目標が10年を大きく超える20年以上の計画となっていますが,問題はないのか,伺います。 また,10年以上を要する約590ヘクタールの公共下水道工事の完了見込みについて市長に伺います。 ○議長(高木妙君) 岡崎市長。 ◎市長(岡崎誠也君) 内容をそれぞれお示ししていただきましたが,それぞれのこの生活排水処理構想の策定マニュアルでは,御指摘もありましたアクションプランにおいては,おおむね10年をめどに,公共下水道も含めてですが,汚水処理施設の概成を目指す区域とし,あわせまして20年から30年程度の期間を要する場合は,長期的に整備をする区域としてお示しをしております。 アクションプランの達成目標に向けまして,先ほど御指摘がありましたように,公共下水道の整備に10年以上を要します約590ヘクタールについてですが,そのうち83.3%に当たる約491ヘクタールにつきましては,整備や維持管理に要する経済性や時間軸などを考慮して,今回の見直しで公共下水道区域から合併処理浄化槽区域に変更を予定しております。 残りの約99ヘクタールにつきましては,経済性を基本としつつ,地域特性などを踏まえ,公共下水道区域としており,おおむね20年以内には整備を完了する見込みということで,我々はこれを目指してまいりたいと考えております。 ○議長(高木妙君) 寺内憲資議員。 ◆(寺内憲資君) 今の答弁で,10年以上を要する公共下水道工事は20年を要するとのことでした。 少子・高齢化が進む高知市において,受益者負担には限界があります。 そのような中,財政が厳しい高知市において10年を超える下水道の新規事業を続けることが財政的に大丈夫なのか,私は心配でなりません。 10年でできないのであれば下水道と違う方法でやってくれというのが国の考え方であります。 そのため,国は下水道事業は新規事業計画をつくったから,さあやりましょうというのは,よほどの事情がない限り認めてくれません。 例えば,管路を埋めるのではなく,露出管で汚水を集めるという経済的なやり方とか,新規事業が計算上1人当たり60万円以内で整備できるのであれば認めましょうというスタンスであります。 このような状況下で,20年もかかる新規の下水道事業を国に認めてもらえるのか,またこれまでどおり国からの支援が受けられるのか,市長に見解を伺います。 ○議長(高木妙君) 岡崎市長。 ◎市長(岡崎誠也君) 公共下水道事業につきましては,全体の事業計画を策定しまして認可変更の手続によりまして新たに整備区域として事業着手する場合は継続事業となりますので,国の補助の対象となるように,下水道法に基づく協議を県と行いながら取り組んでおります。 近年の環境保全への要請の高まりの中で,下水道法の本来の目的であります公共用水域の水質保全に積極的に取り組み,健全な水環境を確保していくことは,国土交通省の環境行動計画にも明確に位置づけられており,非常に重要な政策となっております。 その10年ということのさまざまな制限ですけれども,財務省との厳しい協議が当然想定されますが,今後とも日本下水道協会や全国各地の都市とも連携を図りながら,継続的に国に財政的な支援をいただけるように,全国市長会としても積極的に提言をし,要望してまいりたいと考えております。 ○議長(高木妙君) 寺内憲資議員。 ◆(寺内憲資君) 市長は,10年を超える新規の下水道事業も直ちに国からの支援が打ち切られることにはならない旨の答弁でした。 下水道の新規事業を行う上で,財政問題は先送りにはできません。平成28年度末に答申が出された下水道事業経営審議会の経営見通しは,国の支援があることを前提としています。 私は,国の方針を考えるとき,10年を超える下水道の新規事業をそのまま続けた場合,国の支援は期待できず,下水道経営は想定以上に悪化すると判断しています。 財務省は,上水道は水道料金だけで更新しているでしょう。なぜ下水道は下水道使用料だけで更新しないのですかと言っています。 しかし,財政が豊かな自治体でも,一気に整備した分の資本費の回収がやっと終わり,一息ついたところへ長寿命化の対応がきており,簡単には下水道使用料だけで賄うことは無理な状態です。 まして財政が厳しい高知市では,到底無理な話です。 自治体が徴収する下水道使用料は,下水道を推進し,持続してもらう必要があることから,料金を低目に抑えてきています。 そのため,水道料金より少し低目で抑えているのが現状で,下水道普及率の低い高知市は,それが顕著であります。 しかし,水道管と下水道管の大きさ,口径から考えて,整備費用は下水道使用料が高くなるのは当たり前のことです。 今後,財政が厳しい自治体は下水道使用料の3割,4割アップが続くこととなるため,このたびの見直しにより,下水道をやめる決断をし,市町村設置型合併処理浄化槽の導入等,下水道から合併処理浄化槽への転換を図っています。 高知市における今後の下水道使用料の値上げを考えたとき,もうこれ以上の大幅値上げ,重い市民負担を求めずに,市長の決断により,10年以上を要する下水道整備区域については,財政にも環境にも優しく,災害にも強い合併処理浄化槽へ転換を図るべきだと考えますが,市長の英断を求めます。 ○議長(高木妙君) 岡崎市長。 ◎市長(岡崎誠也君) 下水道事業につきましては,生活環境の改善や,また浸水の防除,また公共用水域の水質保全を目的として,市民生活には欠かせないサービスを提供するものであり,流域の水環境や市民の皆様方の命と財産を守るためにも重要な施設であります。 下水道事業は,先行投資型の事業でありますので,全体事業計画に基づき,国の補助をいただきながら計画的に取り組んでおり,また地方公営企業として独立採算制が原則でありますので,将来の維持管理費については,下水道は長く使えますので,世代間の負担の公平性からも,できるだけ多くの方々に利用いただくように普及促進を図っていく必要があります。 財政事情や他の事業との関連などから,下水道の整備に10年以上を要する地域もありますが,各種の生活排水処理の有する特性や経済性,災害に対する課題,将来の維持管理などを総合的に検討し,地域の実情に応じて住民の皆様方の御意向もお伺いしながら適切な役割分担のもとに適正な整備手法を選択してまいりたいと考えております。 ○議長(高木妙君) 寺内憲資議員。
    ◆(寺内憲資君) これまで市長に,高知市生活排水処理構想の見直しに対して質問を行ってきました。 このたびの高知市生活排水処理構想の見直しに対するパブリックコメントは,本年6月6日から7月5日までの1カ月間となっています。 見直しに対する議会への説明は,本定例会の建設環境常任委員会で行うと聞いています。 この市民負担の議論にも及ぶ重要な構想の見直しをパブリックコメントの途中で議会説明を行い,その後,議会が意見を言う場がないということにはならないと思います。 そこで,高知市生活排水処理構想の見直しに対する今後のスケジュールについて,市長に伺います。 ○議長(高木妙君) 岡崎市長。 ◎市長(岡崎誠也君) 今般この高知市生活排水処理構想の素案ということになっていますが,現在パブリックコメントをいただいておりますが,並行しまして議会で今議会でも御説明申し上げるというスケジュールになっております。 今後のスケジュールといたしまして,現在パブリックコメントをいただいておりますが,今後,従前の下水道区域の予定区域からですが,予定区域から合併処理浄化槽区域に変更します関係地域の住民の皆様方にアンケート調査を行うことも考えております。 現在行っておりますパブリックコメントとあわせまして,今後行います各地域の,下水道から合併処理浄化槽に変更する区域の住民の皆様方のアンケート調査の結果ともあわせまして議会にもお示しをし,議会からもさまざまな角度で御意見をいただきながら,新たな生活排水処理構想を最終的に策定してまいりたいと考えております。 ○議長(高木妙君) 寺内憲資議員。 ◆(寺内憲資君) これまで市長と議論をしてきましたが,私が心配しているのは,このたびの生活排水処理構想の見直しに関して,国は下水道の新規事業期間を10年としています。 それにもかかわらず,高知市の下水道新規事業は20年をめどとした見直しとなっています。 国が10年をめどとしている以上,10年を超える新規事業については国からの支援は期待できません。10年が来て市民に対し国の支援がなくなったと言いわけはできません。国の支援がないということは,下水道使用料の受益者負担とするか,下水道使用料を抑えるため一般財源から繰り出すしかありません。 しかし,都市計画税を徴収しない高知市において,下水道事業への一般財源からの繰り出しは,市街化調整区域の住民や合併処理浄化槽区域の住民にとっては公平性に欠ける繰り出しとなってしまいます。 そのため,今回の見直しが余りにも高額の下水道使用料となる見直しとなることから,このことを指摘しているのです。 財政負担を先送りにするような今回の見直しを認めるわけにはいきません。10年をめどとした下水道の新規事業を基軸に,高知市生活排水処理構想の見直しを強く市長に求めておきます。 次に,就学援助について伺います。 就学援助とは,学校教育法第19条,経済的理由によって就学困難と認められる学齢児童・生徒の保護者に対しては,市町村は必要な援助を与えなければならないに基づき,市町村が就学援助の対象者である生活保護法第6条第2項に規定する要保護者と市町村教育委員会が生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認める準要保護者を支援する制度です。 現在,高知市で就学援助を受けている要保護児童・生徒数と準要保護児童・生徒数を教育長に伺います。 ○議長(高木妙君) 横田教育長。 ◎教育長(横田寿生君) 平成28年度における高知市の就学援助を受けている要保護児童・生徒数につきましては,小学生が508人,中学生が307人,準要保護児童・生徒数につきましては,小学生が4,201人,中学生が2,309人となっております。 ○議長(高木妙君) 寺内憲資議員。 ◆(寺内憲資君) 今,教育長に総数を聞きましたけれども,そのうちことし小学校に新1年生として入学した要保護児童・生徒数と準要保護児童・生徒数を教育長に伺います。 ○議長(高木妙君) 横田教育長。 ◎教育長(横田寿生君) 平成29年度の新1年生につきましては,本年5月31日まで申請を受け付け,現在,認定審査中でございますので,平成28年度の実績で申し上げますと,小学校1年生の要保護児童数につきましては86人,準要保護児童数は563人となっております。 ○議長(高木妙君) 寺内憲資議員。 ◆(寺内憲資君) 今の教育長の答弁で,平成28年度の分で要保護児童・生徒数86名,準要保護児童・生徒数563名。準要保護児童・生徒数が非常に多いことがわかりました。 これまで議会では,教育長と市長に就学援助におけるランドセル等新入学児童・生徒学用品費の入学前支給を求めてきました。 答弁では,国の動向を見据えて検討する旨を繰り返していますが,このたび国が動きましたので,市の対応を確認させていただきます。 就学援助は,児童・生徒の家庭が生活保護を受給するなど経済的に困窮している場合,学用品や給食,修学旅行などの一部を市町村が支給し,国がその2分の1を補助する制度です。 しかし,これまでは新入学時に必要なランドセルなどの学用品の費用については支給されるものの,国の補助金交付要綱では,国庫補助の対象を小学校入学前を含まない児童または生徒の保護者としていたため,その費用は入学後の支給になっていました。 今般,文部科学省は,その要保護児童・生徒援助費補助金要綱を平成29年3月31日付で改正することにより,就学援助要保護児童のランドセルの購入等新入学児童・生徒学用品費の単価を従来の倍額,小学校2万470円を4万600円に増額,中学校2万3,500円を4万7,400円に増額するとともに,その支給対象に,これまでの児童・生徒から,新たに就学予定者を加えました。 また,文科省からは,この改正にあわせ平成30年度からその予算措置,補助率2分の1を行うとの通知がなされたところであります。 しかしながら,この措置はあくまで要保護児童・生徒に限ったものであり,今回,準要保護児童・生徒はその対象にはなっていません。 この準要保護児童・生徒に対する新入学児童・生徒学用品費の対応については,今後,文科省の通知に従い,その単価の変更及び入学前からの支給について高知市においても判断していくこととなります。 私は今回の国における改正の趣旨及び高知市における準要保護児童・生徒の現状を鑑みた場合,平成30年度から実施できるよう,準備を進めることが重要であると考えます。 具体的には,就学援助における準要保護児童・生徒を対象とする新入学児童・生徒学用品費の入学前からの支給に対応するための予算措置やシステム変更及び要綱等の改正が必要であると考えますが,準備態勢について,教育長の見解を伺います。 ○議長(高木妙君) 横田教育長。 ◎教育長(横田寿生君) 本市では,これまでも就学援助制度の見直しについて検討を重ねてまいりました。 国の要保護児童・生徒援助費補助金要綱の改正に伴いまして,新入学学用品費の予算単価が引き上げられますとともに,支給対象者に就学予定者が加えられましたことから,新入学学用品費の支給単価の引き上げや支給時期等につきまして,他都市の直近の動向などを確認しながら準備を進めているところでございます。 新入学学用品費の予算単価の増額につきましては,全国的にも国の示す単価に合わせる傾向にございますことから,本市におきましても,平成30年度の新入学児童・生徒を対象に増額の見直しをいたしました単価での支給を基本に,今後,予算査定に臨んでまいりたいと考えております。 また,入学前支給の検討についてでございますけれども,現在の中核市の状況を申し上げますと,調査に回答のございました中核市47市のうち10市において小中学校の入学前支給が実施されております。 ただ,小学校入学前に限りますと,支給はわずか2市のみということでございます。 平成30年度に向けました取り組みの傾向といたしましては,実施予定が17市で,そのうち小学校入学前支給への対応は9市という状況でございます。 こうしたことを参考に,本市におきましても,平成30年度末に中学校入学前の小学6年生児童に対して,新入学学用品費を支給できないかということで準備を進めておりますが,そうしますと30年度予算には30年度と31年度の新中学生に対する必要経費を計上するということになりますので,このことにつきましても,予算査定を通じ議論を深めていく必要があると考えております。 一方,新小学1年生に対する新入学学用品費の入学前支給につきましては,申請事務において学校長が意見を添えての申請としていること,本市の就学援助システムは,学齢簿を基本としており,学齢児童として登録されていない者に対応できるシステムとなっていないこと,また入学前支給の審査時期が,新小学2年生から中学3年生までの約6,500人の継続審査の審査繁忙期と重なることなどから,新入学児童の申請書を審査する人員体制の構築など,費用面や実務面においてのさまざまな課題がございますことから,引き続き課題解決に向け検討してまいりたいと考えております。 ○議長(高木妙君) 寺内憲資議員。 ◆(寺内憲資君) 今の教育長の答弁で,教育長からは準要保護児童・生徒を対象とする新入学児童・生徒学用品費の入学前からの支給を30年度から実施する旨の前向きな答弁でありました。 中学生に対しては何とかいけるものの,新小学校1年生に対しては課題があるということで,その解決という旨の答弁でした。 教育長,汗をかいていただいて,中学生はそのままいただけるということで,小学校から中学校への持ち上がりですからいただけるのですけれども,今言われる新小学1年生については,把握の困難さ,また作業の大変さがあるのですけれども,これまで申し上げてきたように,要保護児童・生徒事業費については,国が実際に行ってきます。 要保護と準要保護,この公平性の観点からもしっかり汗をかいていただきたいと思いますので,その点については教育長に要望をしておきます。 市長に伺います。 このたび先ほどの教育長の答弁からしたときにも,今回のこの準要保護児童・生徒を対象とする新入学児童・生徒学用品費の入学前からの支給と,平成30年度から実施する場合は実施に向けて29年度の補正予算が必要となってきます。 入学前支給の実施に向けて,市長の決意を伺います。 ○議長(高木妙君) 岡崎市長。 ◎市長(岡崎誠也君) この事務の所管自体は教育委員会所管になりますので,予算編成権者として答えさせていただきますが,段々の御指摘をいただいたとおり,これまでも議会で取り上げられていた課題でもございますので,一歩前進したということで,その点は評価できるところだと思います。 国も,要保護のところの考え方を変えてまいりましたので,準要保護の部分につきましても,基本的にはその準ずるという形で動かなければいけないと思います。 ただ,事務的には課題があるのは,先ほど教育委員会が申し上げたとおりです。 予算につきましては,教育委員会と査定の場で十分議論した上で,国の改定の趣旨にのっとるような形で対応したいと考えます。 ただ,一部,先ほど申し上げましたとおり,教育委員会の事務の課題がありますので,そこはまた査定の場でも確認をしていきたいと思います。 ○議長(高木妙君) 寺内憲資議員。 ◆(寺内憲資君) 教育長と市長には,この点前向きに進むように要望をしておきます。 公明党は,子供の貧困対策の観点から,就学援助の拡充を一貫して推進してきました。 小学校入学前の支給については,平成29年3月10日の衆議院文科委員会で富田衆議院議員が,自治体独自の判断で実施する場合,国庫補助の対象になっていないことを指摘し,政府に国の要綱を変えればできる,早急に検討をと主張。義家文科副大臣は,速やかに行いたいと明言し,今回の改正にこぎつけていますので,紹介させていただきます。 次に,議員提案により,平成22年7月1日に制定された高知市歩きたばこ等の防止に関する条例に関して伺います。 本条例の目的は,当時既にたばこの吸い殻を捨てる行為,いわゆるポイ捨てを罰する高知市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例や喫煙者のマナーを規制する高知市安全で安心なまちづくり条例が制定されていたことから,これらの条例との整合性等を吟味した上で,歩きたばこの火が子供の目線に来る危険,やけど等,人の身体や衣服にたばこの火が当たり焼け焦げる等,たばこの火による危険な行為を防止する目的で制定されたと理解しています。 高知市歩きたばこ等の防止に関する条例の目的について,この理解でよいか,環境部長に伺います。 ○議長(高木妙君) 山本環境部長。 ◎環境部長(山本正篤君) 歩きたばこ等の防止に関する条例の目的といたしましては,その条例第1条におきまして,歩きたばこを防止することで市民等の身体及び財産の安全性の向上を図り,もって安心で快適な生活環境を確保するとされております。 しかしながら,御紹介いただきましたように,本条例議案の審議に際しましては,たばこの火の危険から市民の皆様を守るという観点から議論がなされたものと承知をいたしております。 ○議長(高木妙君) 寺内憲資議員。 ◆(寺内憲資君) 環境部長,今の答弁は,私の理解が正しいのか,わかりづらい,わからない答弁でした。 先ほど環境部長は,条例の目的第1条を読み上げるのみでした。もう一度条例の目的を確認させていただきます。 条例の施行後,高知市が市民にわかりやすく周知用として配布した印刷物がここにあります。これは環境部長もお持ちですので見てください。 この周知用印刷物には次のように記載されています。高知市歩きたばこ等の防止に関する条例とはとの問いに,歩きたばこは周囲の人の身体や衣類にたばこの火が当たるおそれのある迷惑で危険な行為です。 そのような被害を防止し,市民等の健康と安全を守るために,高知市歩きたばこ等の防止に関する条例が施行されましたと記載されています。 さらに,周知用印刷物には,歩きたばこ等ってどんな行為ですかとの問いに,道路,公園,広場など屋外の公共の場でたばこを吸ったり,火のついたたばこを持つことです。歩きたばこはもちろん,自転車,自動二輪車などに乗りながらの喫煙も含みますと記載されています。 このことからも,本条例は屋外の公共の場において火のついたたばこから人の身体や衣類といった被害を防止する,たばこの火による危険な行為を防止するために制定されていることがわかります。 そこで,もう一度環境部長に伺います。 高知市がつくっている条例の周知用印刷物に記載されているとおり,高知市歩きたばこ等の防止に関する条例は,たばこの火による危険な行為を防止する目的で制定されたと理解していますが,この理解は間違っているのでしょうか,環境部長に伺います。 ○議長(高木妙君) 山本環境部長。 ◎環境部長(山本正篤君) 先ほど御指摘のとおりでございまして,たばこの火というのを非常にわかりやすく説明するためにチラシのほうには載せさせていただいております。 そういう中で,やはりこのたばこの火の危険性というのをメーンに考えて制定された条例であると考えております。 ○議長(高木妙君) 寺内憲資議員。 ◆(寺内憲資君) 今の答弁で,高知市歩きたばこ等の防止に関する条例の目的が,人の身体や衣服にたばこの火が当たり焼け焦げる等,たばこの火による危険な行為を防止する目的で制定されていることが確認できました。 高知市歩きたばこ等の防止に関する条例の施行後,高知市は啓発指導員による見回りや周知用印刷物の配布,禁止区域の表示等,予算を計上し,やけどや衣類の焼け焦げ等,たばこの火による被害を防止する指導,啓発を行ってきました。 ところがことしの予算はゼロです。予算ゼロということは,条例の目的を十分に達成したと評価しているのか。 高知市歩きたばこ等の防止に関する条例に対する評価について,環境部長に伺います。 ○議長(高木妙君) 山本環境部長。 ◎環境部長(山本正篤君) これまでの取り組みといたしましては,平成24年2月1日の条例施行にあわせて,歩きたばこ禁止区域に啓発用の看板や路面シールを設置するほか,条例の趣旨を訴えるチラシ等の配布を実施してきたところでございます。 これらの活動により,条例制定時から実施しております歩きたばこの実態についての定点調査において,歩きたばこをされる方が減少しておりますことから,一定の成果は上がっているものと評価をいたしております。 このため,今年度の予算はついておりませんが,引き続き啓発活動を続けていくことが大切でございますので,あかるいまちの紙面や環境美化重点地域の清掃活動の際などにおいて,歩きたばこ等の危険を訴える啓発活動に取り組んでまいりたいと考えております。 ○議長(高木妙君) 寺内憲資議員。 ◆(寺内憲資君) 先ほどの答弁で,本年度の予算はついていないが,引き続き啓発活動に取り組んでいくとのことでした。 今後は予算もつけて啓発活動に取り組んでいただくことを求めておきます。 高知市歩きたばこ等の防止に関する条例の附則には,市は,この条例の施行後3年以内にこの条例の規定の施行状況について検討を加え,その検討の結果に応じて所要の見直しを行うものとすると定めています。 高知市歩きたばこ等の防止に関する条例附則の対応について,環境部長に伺います。 ○議長(高木妙君) 山本環境部長。 ◎環境部長(山本正篤君) 先ほども御説明申し上げましたとおり,歩きたばこの実態を把握するため,職員による定点調査を継続して実施しております。 この定点調査による全歩行者の中から,歩きながら喫煙される方の割合は,条例施行当時に0.63%であったものが,条例施行2年後の平成25年3月の段階で0.1%まで減少し,昨年度に行った調査では0.09%と,わずかではございますが減少となっております。 この結果から,現時点において直ちに見直しの必要はないものと判断しておりますが,今後も引き続き啓発活動と定点調査を継続しながら経過を見てまいりたいと考えております。 ○議長(高木妙君) 寺内憲資議員。 ◆(寺内憲資君) 高知市歩きたばこ等の防止に関する条例に関し,市民の方から次の問い合わせがあったので,取り上げさせていただきます。 加熱式たばこは,高知市歩きたばこ等の防止に関する条例の規制の対象となるのか教えてほしいとの問い合わせであります。 まず,加熱式たばことはどういうものなのか,環境部長に伺います。 ○議長(高木妙君) 山本環境部長。 ◎環境部長(山本正篤君) 加熱式たばことは,電気でたばこの葉やたばこの葉を加工してできた液体を加熱させ,発生した霧状のニコチンを吸引する新しいタイプのたばこ製品のことでございます。 現在,国内では3種類の加熱式たばこが販売されており,いずれも火を使用しないことから,加熱した部分に触れない限りやけどの心配はないとされております。 ○議長(高木妙君) 寺内憲資議員。 ◆(寺内憲資君) 環境部長の答弁があったように,加熱式たばこのアイコスやプルームテック等の加熱式たばこは,火を使わないので危険がなく,煙も出ない,すなわち喫煙者と非喫煙者が共存共栄する社会を目指して開発されたもので,たばこ革命をもたらしたと言われています。 加熱式たばこは火を使わないため,やけどや衣服を焦がす等,周囲への危険性がないこと,吐き出されるのは煙ではなく蒸気であることから,高知市と同様の目的,たばこの火による危険な行為を防止する目的で条例を制定している松山市や北九州市,宮崎市,相模原市,八王子市は,加熱式たばこを条例の規制の対象とはしていません。 また,それ以外にも路上喫煙を何らかの形で規制する条例を制定している121の自治体が,加熱式たばこを条例の規制の対象外としています。 高知市においても,加熱式たばこは,高知市歩きたばこ等の防止に関する条例の目的には当たらず,条例の対象とはならないと考えますが,市長の見解を伺います。 ○議長(高木妙君) 岡崎市長。 ◎市長(岡崎誠也君) 段々議論されております高知市歩きたばこの条例ですけれども,議員提案という形で,現在議長になられておられます高木議員を初め,それぞれの議員さんが熱心な活動をされまして,議員提案として制定をされたものでございます。 この当時から,非常に歩きたばこの火が子供のちょうど目線とか顔にちょうど当たる位置にあるということも,議会でもその点が非常に問題だということを議論されていたという記憶がございますので,基本的にやっぱり火,それからもう一つはやっぱり受動喫煙という観点はあったと認識をしております。 加熱式たばこがかなり今普及しつつありますので,危険性がかなり低減されてきているということと,歩きたばこは,先ほど部長から答弁されておられましたとおり,相当人数が減っていますので,効果はあっていると考えます。 条例制定時にこの加熱式たばこ,いわゆる電子たばことかというものは想定されておられませんでしたが,現在,健康面への影響などを中心に科学的な検証が進められているというふうに伺っております。 その観点も踏まえまして,現在環境部と私どもの保健所の間で,加熱式たばこを含めたたばこに関する検討会が始まったところでございますので,最終的にはその報告を待って適切に判断をしてまいりたいと考えております。 ○議長(高木妙君) 寺内憲資議員。 ◆(寺内憲資君) 市長に答弁いただきました。 再度市長に伺います。 市長の答弁は,現在環境部と保健所で加熱式たばこを含めたたばこに関する検討を始めたところであり,報告を待って適正に判断したいとのことでした。 私は,最初に環境部長に,高知市歩きたばこ等の防止に関する条例の目的,たばこの火による危険な行為を防止する目的の条例であることを確認しました。 加熱式たばこは,たばこの火による危険は全くありません。その意味から,市長の先ほどの答弁は,条例の目的から逸脱して検討しているのではないでしょうか。 そもそも国で議論している健康増進法改正案は,屋内における受動喫煙の議論であります。今議論している高知市の条例は,屋外の公共の場を対象とした条例であり,条例の目的は受動喫煙の防止ではなく,たばこの火によるやけどや衣類の焼け焦げを防止する条例です。 高知市の条例の目的に照らして検討しないと,受動喫煙等健康面を検討することは,条例で定められていない事柄を検討,議論していることとなります。 例を挙げれば,高知市歩きたばこ等の防止に関する条例第7条では,条例で定められた禁止区域内であっても,携帯用吸い殻入れを使用し,立ちどまってたばこを吸うことができます。ここに矛盾が生じます。仮に受動喫煙の防止,健康面が目的に含まれているのであれば,このような喫煙行為が許されてよいはずがありません。 高知市長が発する条例は,高知市民にとっては憲法です。今回の質問は,火の危険がない加熱式たばこが既に施行中の高知市歩きたばこ等の防止に関する条例の規制の対象となるのか,市民からの質問を代弁しての質問です。 市長は,この場での結論を曖昧にしましたが,条例は施行中ですので,結論は急ぐべきです。市長の見解を求めます。 ○議長(高木妙君) 岡崎市長。 ◎市長(岡崎誠也君) 先ほど申し上げましたとおり,保健所との協議が始まっておりますし,また条例の趣旨そのものは,子供さんから大人の方々まで火の危険性をできるだけ防ごうという趣旨はあったと思いますが,その目的とあわせまして,条例の趣旨等を踏まえて最終的に判断してまいりたいと思いますので,部局間の協議を踏まえて最終的に判断をしたいと考えています。 ○議長(高木妙君) 寺内憲資議員。 ◆(寺内憲資君) 市長には,早期の結論を求めておきます。 最後に,浄化槽の補助金について伺います。 国は,既設の大型合併処理浄化槽の処理工程におけるエネルギー起源二酸化炭素の抑制を図るために,高効率な機械設備等を導入し,地球環境保全及び生活環境の保全に資することを目的に,101人槽以上の既設合併処理浄化槽に係る省CO2型の高度化設備(高効率ブロワ,インバータ制御装置等)の導入・改修費について2分の1を補助する制度を今年度から開始しています。 この補助制度の内容と申請方法,申請期間及び期待される効果を環境部長に伺います。 ○議長(高木妙君) 山本環境部長。 ◎環境部長(山本正篤君) この制度は,先ほど御紹介いただきましたように,環境省が本年初めて10億円を予算化したものでございます。 補助に関する事務一式を一般社団法人全国浄化槽団体連合会,通称で全浄連と申しますけれども,ここに事業委託をしまして,この全浄連が公募要項を定めたものでございまして,官民を問わず応募できる制度となっております。 補助対象といたしましては,下水道事業計画区域外の集合住宅,住宅団地,学校教育施設,集会所,病院,社会福祉施設等に設置されている101人槽以上の既設合併浄化槽の省CO2型の高度化設備,先ほど御紹介いただきました高効率ブロワ,インバータ制御装置等でございますけれども,この改修に係る費用を対象に2分の1を補助するものでございます。 ただし,他の法令及び予算に基づく補助金等の交付を受けて行われている事業や,既設浄化槽の維持管理が補助金を受けて行われている場合は対象外となっております。 次に,申請方法でございますが,全浄連に対しまして事業者から直接申請することとなっておりまして,本年度の申請期間は6月1日から12月31日となっております。 最後に,期待される効果でございますが,この補助金を利用した場合,施設全体の年間電気使用料を5%以上削減できることが条件となっておりますので,CO2の削減が実現し,地球環境保全及び生活環境の保全につながることが期待されております。 ○議長(高木妙君) 寺内憲資議員。 ◆(寺内憲資君) 先ほどの答弁では,平成29年度の予算は10億円で,都道府県等への自治体配分はなく,全国早い者勝ちで,既に6月1日から申請が始まっています。 申請窓口は,全国浄化槽団体連合会とのことです。 この補助制度は,民間だけでなく,公の高知市も使えます。この補助制度について,庁内向けの周知はどのように行っているのか,環境部長に伺います。 ○議長(高木妙君) 山本環境部長。 ◎環境部長(山本正篤君) この補助制度の周知につきましては,高知県浄化槽協会からの依頼を受け,6月12日に行政事務支援システムを通じまして,この全浄連が行う補助説明会の案内と制度概要を記載したパンフレットを添付した上で通知を行いました。 ○議長(高木妙君) 寺内憲資議員。 ◆(寺内憲資君) 今環境部長からあったように,庁内周知もしてくれています。その中,この補助制度は,高知市も桂浜公園に設置している大型合併処理浄化槽の整備にも使えます。 現在,高知市内には101人槽以上の大型合併処理浄化槽が何基あり,そのうち高知市所有分は何基あるのか,市長に伺います。 また,高知市もこの補助制度を積極的に活用し,低炭素社会の構築及びCO2削減にもつながる高度化設備の導入,改修を行うべきだと考えますが,市長の見解を伺います。 ○議長(高木妙君) 岡崎市長。 ◎市長(岡崎誠也君) 御質問いただきました高知市の所管ですけれども,生活排水行政を行っております環境保全課によるデータでは,101人槽以上の既設の大型合併処理浄化槽は,高知市内に全体で318基登録されておられまして,そのうち高知市が管理している高知市の管理分については46基あると聞いております。 この高知市が管理しております大型合併処理浄化槽への高度化設備への導入,改修につきましては,先ほど部長からも答弁しましたように,一定の条件がありますので,こうした補助制度の活用を含めまして,財源や費用対効果等を考慮しながら,財務部と対象施設等を管理しております関係各課において調整をし,検討してまいりたいと考えます。 ○議長(高木妙君) 寺内憲資議員。 ◆(寺内憲資君) 今の市長の答弁で,高知市の管理分,所有分は46基あるということでした。 財務部とも検討して,またこの補助制度の活用は前向きへの検討と捉えさせていただきました。 私は,高知市における低炭素社会の構築のためにも,高知市が率先して補助制度を活用すべきだと考えていますので,そのことを求めておきます。 以上で,私の全ての質問を終わります。ありがとうございました。 ○議長(高木妙君) 清水おさむ議員。  〔清水おさむ君登壇〕 ◆(清水おさむ君) 新風クラブの清水おさむでございます。 まず,昨夜の嵐の中,夜を徹して人知れず市民の安全,安心を支えていただいた防災関連の市職員の皆さん,そして民間のライフライン事業者従業員の皆さんに心から感謝と敬意を表しておきたいと思います。本当にありがとうございました。 それでは,高知県広域食肉センターの存廃問題について質問いたします。 議員としては,市長と同じように,全体的な市勢発展を見据えた戦略的な観点からこの問題を捉え,議論したほうがよいことは承知しています。 しかし,今回は私の支援者の多くを占める税金を有効に使ってほしいと考える給与所得納税者イコール消費者に成りかわり,私たちが抱く素朴な疑問をぶつけたいと思います。 1点目は,施設管理は高知県広域食肉センター事務組合,以下,事務組合,屠畜事業は一般社団法人高知県中央食肉公社,以下,公社,という上下分離方式についての検証,反省であり,2点目は高知県新食肉センター整備検討会が近々出す予定の結論が,本市にどう関係してくるのかという点であります。 その前に,私が本事案を優先的市政課題として取り上げている経緯について触れておきたいと思います。 私たち新風クラブは,次年度予算編成にあわせた市長への要望・提言活動を毎年行っていますが,平成27年の要望・提言書作成過程にあった同年9月定例会に,公社への赤字補填のための増額補正予算案が出されたことから,私の問題意識に種火がともったのでありました。 ちなみにその議会は,4年間取り上げてきた競輪事業の問題が私の中で一区切りついた議会でありました。 関係者へのヒアリングを行った結果,28市町村が運営赤字を補填してきたにもかかわらず,公社の平成26年度決算で債務超過に陥ったのは,国の自由貿易拡大政策による競争激化と将来不安による県内畜産業の衰退であり,市町村レベルではあらがうことのできない問題と認識するに至り,その年の提言書に初めて事務組合及び公社の今後のあり方について検討することを盛り込んだのでありました。 同年12月,この要望・提言書をもとにした中澤議員による会派代表質問に対して,岡崎市長は検討会の立ち上げを明言され,翌平成28年2月,事務組合内に高知県広域食肉センターあり方検討委員会を立ち上げ,9カ月間にわたる議論を始めたのであります。 その議論の最中も,屠畜頭数の減少がとまらず,平成28年9月定例会に,公社への赤字補填のための増額補正予算案が再び提出されたことから,私は個人質問に立ち,右肩下がりの県内畜産業の現状から冷静に判断すれば,税金で赤字補填しなければ成り立たない同センターでの屠畜事業は廃止し,県内,県外を問わず他施設利用に転換することが最善ではないかと主張したのであります。 この議論を契機として,県や業界団体の動きが急に表面化したことは,皆様御承知のとおりであります。 まず,あり方検討委員会の議論が大詰めを迎えていた昨年10月6日,JA全農高知と高知県中央食肉事業協同組合が連名で,検討協議した結果として,平成29年度以降,3年間は公社の赤字の半分を2団体が新たに負担することなどが記された文書をあり方検討委員会に提出しました。 次いで11月10日,県は新食肉センター整備検討会を発足させ,その中で県農業振興部が高知県中央食肉センターは施設の更新を行い存続させるべきとの立場を表明したのであります。整備検討会という会の名称からして自明ではありますが。 一方,あり方検討委員会は,4日後の11月14日,事務組合と公社による屠畜事業を廃止する等とする答申を行ったのでありますが,高知市民であり高知県民でもある私は,この2つの方向性の違いは何ぜという疑問を持ったのであります。 また,この動きの中で,財政負担を明らかにしない県の態度に疑問を持っていた私は,前回3月定例会において,施設統合は当該管理者同士が協議すべしとの過去の県担当者の発言を紹介し,岡崎市長に中平四万十市長と直接協議することを進言したのであります。 そして,閉会直後の3月28日に両市長の会談が実現,同日夕方,地元テレビ局が特集を放送したことで,多くの県民が注目することになったのであります。 そして,3月30日及び4月12日の定例記者会見で尾崎知事は,議会にお諮りしてからと断った上で,県として新センターの整備だけでなく,運営赤字も負担していくとのお考えを示されたのであります。 これは,イニシャルコストは補助するが,ランニングコストは事業者責任でとの従来の方針の大転換であり,私は大きな驚きを持って受けとめたところです。 中澤副市長,これらの経緯についてしっかりと引き継ぎを受けられていると思いますが,修正や補足,特に,県や四万十市との協議内容について追加する事柄があればお示しください。 ○議長(高木妙君) 中澤副市長。 ◎副市長(中澤慎二君) それでは,経緯について少し補足をいたしますと,ことし3月に,先ほど御質問がありましたように,高知市長と四万十市の市長とがお話し合いをしております。 その中で,同市と高知県広域食肉センター事務組合構成市町村との間で,今後の県内屠畜事業のあり方について事務レベルの勉強会を設けることとなりましたことから,去る5月25日に,県や出荷団体を交えた第1回の勉強会を開催いたしました。 また,先月19日には,県が進めております第4回目の高知県新食肉センター整備検討会が開催されました。 その中で,私も委員の一人として新施設の稼働後の運営に想定外の事態が生じないように,しっかりとした財政収支のシミュレーションを立てるべきだとの意見を申し上げましたので,次回以降の検討会では,より詳細な内容が示されるものと期待をいたしております。 ○議長(高木妙君) 清水おさむ議員。 ◆(清水おさむ君) 5月19日の県の検討会は,私も傍聴しておりました。四面楚歌とはまさにあのような状況なのだろうと感じたことでございました。 また,先ほどの市長の記者会見での発言でございますが,記者会見での発言でしたので,あさって23日開会の県議会で知事から改めて表明があるものと思いますので,その後の県議会での活発な議論に注目していきたいと思います。 さて,県の検討会は8月に結論を出す予定です。もし仮に,もう一度言います,もし仮に現位置及び高知市周辺に税金を投入して整備することになった場合,現行の上下分離方式は失敗の根本原因ではなかったものの,その運営過程で大きな問題があったので別の方式でないとだめですよとアドバイスをさせていただく意味でも,この失敗事例を検証していきたいと思います。 まず,高知県中央食肉公社について,伺います。 公社の経営に対する本市の関与の実態,経営資源である人,物,金について御説明ください。 ○議長(高木妙君) 長岡農林水産部長。 ◎農林水産部長(長岡諭君) この一般社団法人高知県中央食肉公社に対する本市の関与につきましては,まず公社の基本財産であります出資金6,754万円のうちの約4.4%に当たる300万円を出資しております。 人的な関与といたしましては,本市副市長が公社の非常勤理事として経営に参画するとともに,本市を退職した職員が公社の常勤の専務理事に就任しております。 また,本市としまして公社に対し直接的な財政支援は行っておりませんが,県内28市町村で構成しております高知県広域食肉センター事務組合に対する負担金を通じまして間接的に公社の経営赤字に対する支援を行っているところです。 ○議長(高木妙君) 清水おさむ議員。 ◆(清水おさむ君) 役員,人件費を含む運営赤字を税金で補填している。その組織の専務理事は市のOBと。今後十分な連携をとれると思いますし,言いかえれば高知市として物が言えるということで理解をいたしました。 次に,公社に支払い義務はあるが免除してもらっている費用の種類と額の累計をお示しください。 また,これら免除費用と赤字補填額との合計が実質的な赤字総額となると思いますので,その累計額をお示しください。 ○議長(高木妙君) 長岡農林水産部長。 ◎農林水産部長(長岡諭君) 高知県中央食肉公社は,高知県広域食肉センター事務組合から同センター施設の使用許可を受け,屠畜事業を現在実施しておりますが,経営状況が大変厳しいことから,同事務組合において施設使用料の減免を行っており,昭和56年度以降の減免額の累計は2億8,463万8,000円となっております。 このほか,平成12年度には公社に対する施設整備貸付金5,410万円の債権放棄も行っております。 さらに,平成13年度以降,財政支援を継続しております公社の赤字補填額2億7,120万1,000円を加えますと,事務組合の減免額及び赤字補填の総額は6億993万9,000円となっております。 ○議長(高木妙君) 清水おさむ議員。 ◆(清水おさむ君) 今のセンターが開設したのは昭和55年4月。早くも翌年56年から施設使用料を減免してきた。その一部事務組合が免除しているということが,この高知市議会としては不透明ではないかと考えるところでありますし,全てを足すと6億1,000万円ぐらいになると。それだけの税金を投入しているということを理解いたしました。 このように,長年にわたって赤字を出し続け,税金で補填しなければならなかった失敗の原因は何だとお考えでしょうか。 また,相当に厳しいと伺っている日々の事業運営資金調達,キャッシュフロー経営の状況についてお示しください。 ○議長(高木妙君) 長岡農林水産部長。 ◎農林水産部長(長岡諭君) この食肉センターは,設置から40年近くが経過しておりますが,設置当初,屠畜事業の運営については,全農高知県本部など民間が中心となって設立されました高知県中央食肉公社が担い,行政からの資金等の支援は受けないということで事業が開始されたものです。 その後,昭和58年から平成3年ごろまでは,公社の経営は安定しておりましたが,畜産業界の環境の変化の中,集荷が進まなかったことから赤字経営となり,食肉公社としても経費削減を図るため,支出の抑制や人員の合理化などの経営改善に努めてまいりましたが,近年の大幅な屠畜処理頭数の減少により収入が減少し,公的支援の拠出なくしては存続が困難な状況となりました。 このような厳しい経営状況の中で,公社は平成26年度決算において債務超過となりましたことから,資金調達に苦慮しているところでございます。 屠畜処理頭数の減少に伴う手数料収入の減少から収支状況も悪化し,現預金の減少も続いている一方で,資金も少なく,経営状況もよくないことから,金融機関からの借り入れも困難であり,一部事務組合からの食肉センター運営事業費特別補助金の概算払いを受けることなどによりまして日々の事業運営資金を賄っている状況であります。 また,本年度の食肉センターの屠畜処理頭数につきましても,4月,5月の状況を御報告いたしますと,両月とも前年同月比で約2割の減少となっており,本年度もさらに厳しい経営状況が続くことが予想されております。 ○議長(高木妙君) 清水おさむ議員。 ◆(清水おさむ君) 今の最後の部分,もう一度確認しますが,ちょっと耳を疑ってしまいましたが,4月,5月,前年度比2割減少とおっしゃいましたか,もう一度確認します。 ○議長(高木妙君) 長岡農林水産部長。 ◎農林水産部長(長岡諭君) 2割と申しました。 詳細については手元にございませんので申し上げることができませんけれども,豚の処理頭数が若干の増,牛の処理頭数が減と記憶しております。 ○議長(高木妙君) 清水おさむ議員。 ◆(清水おさむ君) 失敗の原因は何だとお考えかということで,要するに屠畜搬入数,屠畜数の減少。その原因はというとわかりませんが,家畜飼養頭数も減っているのでしょう。 その原因は,一番最初に申し上げましたけれど,やはり国,政府による自由貿易,TPPは今頓挫しておりますが,自由貿易の方向性は維持されていると思いますので,それによる酪農家の皆さんの将来不安があるということが根本原因だと私も理解をしております。 それから,資金調達は相当厳しいと。通常一般の企業ならもう資金ショートして終わっているという状況であるということを皆さんと一緒に理解をしたいと思います。 次に,経緯のところで申し上げましたが,10月6日,公社の事業運営主体であるJA全農高知と高知県中央食肉事業協同組合からあり方検討委員会に提出された文書についてお聞きします。 この文書は,あり方検討委員会を傍聴していた私は手元にあります。この文書の宛先はあり方検討委員会になっていますが,事務組合を構成する28市町村,そこで予算を審議,決定する我々議会議員にとって大変重要な文書であります。改めてその内容について詳しく御説明ください。 ○議長(高木妙君) 長岡農林水産部長。 ◎農林水産部長(長岡諭君) 御質問の文書は,全国農業協同組合連合会高知県本部と高知県中央食肉事業協同組合から提出されました高知県広域食肉センターのあり方に関する今後の対応についてと題する文書で,御質問にもありましたように,平成28年10月6日にこの日付で一部事務組合が設置いたしました高知県広域食肉センターあり方検討委員会に提出されたものでございます。 この文書には,経営改善に向けての取り組みと高知県に中心となっていただいて新食肉センターの整備,検討をしていくことが示されております。 まず,経営改善に向けた取り組み内容としましては,屠畜解体料金の値上げや豚の集荷努力を行うこと等によりまして,高知県中央食肉公社の赤字縮減を図り,さらに平成29年度から31年度の間に発生した同公社の赤字について,事業計画に示される公社の赤字見込み額の2分の1を限度として一部事務組合に負担を求め,残額を全農高知県本部と食肉事業協同組合が負担するという方針が示されております。 この全農高知県本部と食肉事業協同組合としましては,この方針に基づき,現在の食肉センターが新施設に移行する前の期間,現施設での屠畜流通事業の継続を求めております。 また,新施設の整備につきましては,県が中心となって検討会を立ち上げ,早期に施設整備の実現を目指すものとなっております。 その建設に当たっては,公設民営を基本とし,運営はJAグループが中心となって担い,県や市町村のかかわりにつきましては,新たに立ち上げる新食肉センター整備検討会において協議していくことを求める内容となっております。 ○議長(高木妙君) 清水おさむ議員。 ◆(清水おさむ君) この文書を速やかに全議員に配付されることを進言しておきます。 御説明のとおり,文書の前段は,これまで28市町村の税金で全額負担してきた運営赤字の半分を2団体が平成29年度から31年度の3年間,半額を負担しますというもので,当然の表明だと理解します。 実はそれ以降のこと,平成32年度以降のことを触れておりません。この文書を読むと,32年度からは新体制,新施設でやりたいということがにじみ出ているように思います。 私が問題を感じているのは,後段の新施設の整備についてであります。この部分に対する執行部のお考えをお聞かせください。 ○議長(高木妙君) 長岡農林水産部長。 ◎農林水産部長(長岡諭君) 全農高知県本部と食肉事業協同組合につきましては,食肉センターの存続を当初から希望されていたこともあり,また畜産振興におけるこの食肉センターの重要性から,連名で高知県広域食肉センターあり方検討委員会に提出されたものと思われます。 この文書の内容が,現在開催されております高知県による新食肉センター整備検討会の設立につながっているものと考えられ,この検討会には本市から,先ほど答弁をいただきました中澤副市長も委員として参加をしております。 この文書では,新施設の運営はJAグループが中心となって担うとされておりますけれども,県及び市町村のかかわりについては,検討会で協議を願いたい旨が示されており,今後,新施設の整備について県との協議検討の中で,本市としましても屠畜事業の市場性,経済性,将来性を考えた上での判断が重要かつ必要であることを訴えてまいりたいと考えております。 ○議長(高木妙君) 清水おさむ議員。 ◆(清水おさむ君) 国語力のない私が読んでも,この後段の部分,私には赤字になったらこれまで同様,市町村も負担してくださいねとしか受けとめられないのでございます。 この協議は県の検討会でやるということですので,しっかり議論していただきたいなと副市長にはお願いをしておきたいと思います。 最後に,公社の問題として,出資者として実質的に破綻状態の公社をいつの時点で解散もしくは本市が出資を引き揚げることが妥当と考えているのか伺います。 ○議長(高木妙君) 長岡農林水産部長。 ◎農林水産部長(長岡諭君) 一般社団法人高知県中央食肉公社を解散することの是非や解散する時期につきましては,同公社自身が検討,協議し決定していくこととなります。 一般論として申し上げますと,畜産振興や食肉流通に支障がないよう,現在の公社が行っております屠畜事業の代替策等の対応が可能となった時期になるのではないかと考えられます。 また,公社への出資を引き揚げることにつきましては,設立時の経過や公社が畜産振興において果たす役割を踏まえますと,現段階で引き揚げを行うことが適切であるとは考えておりません。 食肉センター施設の設置者である一部事務組合の管理者を置く本市としましては,これまでの経過もあり,公社の運営に対する責任については大きいものがあると考えております。 ○議長(高木妙君) 清水おさむ議員。 ◆(清水おさむ君) おっしゃるとおり,私も高知市にも責任がございますので,一抜けたというのは許されないのだろうと思います。 先ほど本市のOBが専務理事ということでございますので,しっかり連携がとれていけるものと思いますので,話し合いを進めていただきたい。 ただ,事実として,債務超過ということになると,出資金は戻ってこないと。これは常識でございますので,300万円は戻ってこないということは申し上げておきたいと思います。 次に,食肉センターの施設の整備と管理を担っている高知県広域食肉センター事務組合について伺います。 事務組合の財政は,構成する28市町村の一般財源からの繰り出しがほとんどで賄われていると思います。 その使途である設備投資の実績とその財源のうち,高知市の,本市の負担額の累計をお示しください。 ○議長(高木妙君) 長岡農林水産部長。 ◎農林水産部長(長岡諭君) この事務組合設立当初から平成28年度までの間における食肉センターの設備投資に対する負担額は,センター建設に伴う元利償還額が,総額で,7億979万8,000円,施設の維持管理費が,2億2,138万3,000円であり,合計で9億3,118万1,000円となっております。 このうち一部事務組合の構成28市町村それぞれの負担金につきましては,人口割で算出しておりまして,高知市の人口は全体の約50%を占めておりますことから,これまで本市は約4億6,000万円の負担を行ってきております。 ○議長(高木妙君) 清水おさむ議員。 ◆(清水おさむ君) 施設整備のときの7億円は別にしても,平成14年からずっと施設整備費ということで2億円以上が投資されているということです。 私は計算をしました。直近10年では,毎年1,100万円ぐらいの平均になります。毎年,1,100万円の施設整備費の半分を高知市が負担しているということです。その負担の累計も4億6,000万円ということで,相当の税負担をしているということでございます。ぜひ皆さんの御判断の材料にしていただきたいと思います。 今の部長の答弁にもございましたとおり,人口比例という話が出てきました。設備投資財源,赤字補填財源とも28市町村の人口比例で案分されているのです。なぜ同率負担ではないのか,なぜ搬入頭数案分ではないのでしょうか。 農業施設など生産設備に税金を投入するケースはありますが,その場合のロジックは市民である生産者を支援するというもので一定の納得性があります。 一方,食肉センターも生産設備であります。本市が投資財源の52%を負担するに値する生産者数,屠畜搬入数があるなら文句はありませんが,そのデータを全く考慮せず人口,消費者数といいますか,その比例案分になっているのはどういう理屈なのでしょうか。 また,食肉センター存在メリットについては,土佐和牛は東京市場に比べ高値で取引されているとの一文がございます。消費者から見れば,お肉を高く買うために自分の税金が使われているとも解釈できるのであります。それも人口が圧倒的に多い私たち高知市民はであります。 負担割合を財政規模に比例させるための理由として,消費者の受益をこじつけに使う発想は,昭和55年当時はさておき,現在では全く合理性がないと指摘するしかありません。 もし仮に,県が主導する新食肉センターの整備・運営に本市が財政上関与しなければならなくなった場合に,この合理性のないあしき習慣がそのまま適用されるなら,私は予算議案にノーと言わざるを得ません。なぜなら,私たち議員にも市民に対する説明責任があるからであります。 この人口比例負担に対する御認識を伺います。 ○議長(高木妙君) 長岡農林水産部長。
    ◎農林水産部長(長岡諭君) この食肉センターは昭和50年代前半に県内6カ所に設けられていました屠畜場がいずれも老朽化していたことなどから,近代的で衛生的な食肉センターに統合するため本市に建設されたものであり,食用の獣畜処理の適正確保や食肉の流通確保の合理化を推進するとともに,公衆衛生面の向上により住民の健康の保護を図ることもセンターの重要な役割となっております。 このようなことから,高知県広域食肉センター事務組合の構成28市町村の負担金につきましては,構成市町村の人口割合によって負担をしているものでございます。 しかしながら,近年における食肉センターの役割につきましては,畜産振興や食肉の付加価値の向上など,川上,川中,川下それぞれに対して要求されるものがふえてきています。 反面,畜産農家がいない市町村も存在することから,今後,新たに県下の屠畜事業の検討がされる場合には,法的に求められる施設の目的に加え,運営の中心となる団体や各市町村における畜産振興の取り組み,施設利用者や事業受益者の適正な負担,消費人口や各市町村の財政力等も踏まえて幅広い議論がされるべきだと考えております。 ○議長(高木妙君) 清水おさむ議員。 ◆(清水おさむ君) またちょっと確認したいことがございます。 28市町村の中で,畜産農家がいない市町村も負担しているとおっしゃったと思いますが,間違いございませんか。 ○議長(高木妙君) 長岡農林水産部長。 ◎農林水産部長(長岡諭君) 間違いございません。 ○議長(高木妙君) 清水おさむ議員。 ◆(清水おさむ君) 私がもしそこの市町村の議員でしたらどうするか,ちょっと今悩んでおります。 ちょっと実績を私も拾いましたので,御紹介をしたいと思います。 県の検討会で出された資料ですが,ちょっと市の資料とは若干数字が違うのですが,肉用牛の高知市の農家の数,赤牛が2軒,土佐和牛,黒牛が2軒,計4戸。豚が2戸。合計でも6軒ということです。 平成27年度の屠畜搬入数をお調べすると,高知市からですよ,牛は年間で32頭です。パーセントでいうと1.49%,豚は年間20頭,0.46%です。 先ほどの私の市民である生産者を支援するという意味で52%を負担する根拠というところの数字を言うと,これぐらいの数字ということで,すごく乖離があるという事実を申し上げておきたいと思います。 消費者の側面を考慮しながら負担のあり方を検討という文章もあるのですけれども,都合のええところだけ消費者の数を持ってこられると到底納得はできませんということを申し上げておきたいと思います。 4月に開催される予定でありました事務組合の臨時議会が延び延びになっています。 あり方検討委員会から答申が出されたのは昨年11月14日。既に7カ月が経過しました。これ以上答申をたなざらしにすることは,真摯に議論していただいた委員の皆様に失礼であります。 早急に答申への対応を示すべきだと思いますし,個人的には,県の動向はどうであれ,事務組合は一度解散するといった意思確認を行う必要があると思いますが,今後の予定について,市長に伺います。 ○議長(高木妙君) 岡崎市長。 ◎市長(岡崎誠也君) これまでの経過も含めまして詳しく御紹介もいただきました。 そういう経過があって,高知県広域食肉センターあり方検討委員会からいただきました解散に向けた答申ですが,答申につきましては,本年1月に開催されました一部事務組合の構成28市町村の首長全体会に事務組合の管理者として説明を行い,また事務組合の事務局におきましても個別に構成の市町村を訪問させていただき,首長を初め関係の担当者にその答申の内容について報告し,それぞれの市町村からの御意見を伺ってきたところでございます。 もともと本年4月に予定をしておりました一部事務組合議会の開催につきましては,残念ながら出席議員の調整がつかずに開催できなかったところでございますが,来月7月でございますが,7月中に臨時議会を予定しております。 その中でこの答申につきまして議論が行われるものと考えております。 一部事務組合の解散につきましては,現在行われております高知県の新食肉センター整備検討会の議論,また一部事務組合と四万十市との勉強会で議論されております県内屠畜事業の競争力強化策が具体的に実施されるに至った時点で,構成28市町村や組合議員の皆様と十分な協議をした上で,今後の方向性を示しながら最終方針を決定していくという予定になると思います。 当然解散ということになりますと,構成28市町村のそれぞれの議会の議決が必要になるということもございますので,例えば一市議会で決められるということではございません。 それぞれの関係市町村の議会の議案という関連議案も出されるということになりますので,その全体の28市町村との当然協議ということも必要になりますので,そういう方向性を踏まえて最終方針を決定してまいりたいと考えます。 ○議長(高木妙君) 清水おさむ議員。 ◆(清水おさむ君) ただいまの答弁では,7月に開催予定の事務組合議会で何らかの意思確認を行うだろうという御答弁でございました。 事務組合議会には本議会から氏原,大久保の両議員を輩出しております。次回の議会では33万人の高知市民の代表として重要な判断をしていただくことになります。 私は個人的には,本議会も何らかのこのお二人に対する後押しをすべきだと思いますが,対応については議長及び各会派の代表に委ねたいと思います。 ここまでの議論の趣旨は,もし仮に新たな食肉センターが整備されることになっても,現状のような財務上,経営上のチェックが曖昧となる運営体制を採用してはだめだということを予算の議決権を持つ議会の一員として申し上げたかった,その1点であります。 さて,ここからは今後のことを議論したいと思います。 誰が見ても大変厳しい経営環境が予測される中で,県の検討会は,県内2つのセンター体制のまま新たな施設を現位置に整備することに向かっていると私は感じています。 この問題は広域自治体である県が担うべき産業政策であり,県がやると判断したのなら,シンプルに県と関係団体との共同事業でやっていただきたいというのが関係市町村長の本音だと推察するところであります。 本音はそうでも,現実の政治では,県から市町村の関与が求められる可能性がある以上,賛同するも拒否するも,拒否はできないのかもしれませんが,そのための理論武装をしておかなければなりません。 国が物やサービスの供給構造改革,通常構造改革と言いますが,すなわちこれまで岩盤規制とまで言われてきた農協や電力なども例外としない競争の自由化,新規参入改革を大胆に推し進めている今,その方向とは全く異なる産業政策,特に生産設備だけでなく,その運営費に対して税金を投入しようとする,その際の本市の基本的な考え方を伺います。 ○議長(高木妙君) 中澤副市長。 ◎副市長(中澤慎二君) 産業政策に行政が負担を行う基本的な考え方としましては,公費を投入することの必要性,行政が負担を行うことによりその波及効果が見込める公益性,その事業が将来公費負担がなくても継続することのできる自立・継続性について判断していく必要があると考えております。 当食肉センターにつきましては,高知県の畜産振興計画とも連携し,これまで畜産物の処理・加工機能の充実を図るとともに,畜産食品の流通基地としての役割を果たしてきたほか,県内畜産農家の経営安定,県内産食肉の地産地消に寄与するなど,地域経済に大きな効果をもたらしてきました。 また,当施設につきましては,農業団体や食肉事業団体,行政関係者で協議を重ね整備した施設であり,公益性及び公共上必要性の高い事業を行っていることから,これまで事業の運営に対しましては行政負担を行ってきたところでございます。 現在,新たに県を中心に検討が進められている新食肉センターの整備につきましては,これまでの行政支援のあり方や施設整備を行った場合には,約40年間という長きにわたる使用期間を考察しますと,今申し上げました視点や本県畜産業の将来予測なども踏まえて慎重に議論しなければならないと考えております。 ○議長(高木妙君) 清水おさむ議員。 ◆(清水おさむ君) 私は過去に出向経験がございまして,県内の経済団体で勤務した経験から私が考えるに,行政と産業政策というところで申し上げると,産業は民間が担い,行政の規制は最小限に抑えるというのが大原則だと考えます。 その中で,特定産業の振興のための行政による財源補助をする場合がございますが,その場合も設備投資や研究開発,人材開発,この3つを対象に,それも期間を限定して行うこと,これが原則じゃないかと私自身は考えます。 その原則に従っていくと,今の動きに本当に疑問を感じるところがございます。 議論を進めます。 次に,他県では民間事業者が行っている事例もある食肉処理事業に対して,本市がこれ以上関与する必要性がどこにあるのか。 地方自治法が言う公益性があれば補助してよいという場合の公益性とは何か。 私たちの暮らしに欠かせない民間事業もたくさんあるのに,公益性条項を食肉センター事業の運営赤字補填にまで適用してきた根拠は何でしょうか。これらについて伺います。 ○議長(高木妙君) 中澤副市長。 ◎副市長(中澤慎二君) 食肉センターの屠畜事業を担う高知県中央食肉公社は,高知県から強い要望を受け,食肉事業団体や本市を含む市町村行政関係者等で協議を重ね,昭和55年に設立された組織です。 設立当初から,公共性及び公益上必要性のある事業を行うことにより本市も利益を享受できるとの認識のもと支援を行ってまいりました。 一部事務組合から同公社へ支出している補助金,また一部事務組合への市町村の負担金につきましては,いずれも地方自治法第232条の2公益上必要がある場合においては,寄附または補助することができるという法的根拠に基づいて支出をしてきたところでございます。 負担金や補助金には法令等により定める義務的な負担金等のほか,民間団体等が行う特定事業や活動により本市が利益を享受でき,政策に必要性が高いとされる事業や活動で公益上必要性が高いと判断される場合にも負担金等の支出が可能とされています。 公社が食肉センターで行う事業は,屠畜場の経営及び食肉に供するために行う獣畜の処理の適正の確保のために公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置を講じ,もって国民の健康の保護を図ることを目的とする屠畜場法の趣旨に沿ったものです。 県民,市民等に対して衛生的で安全,安心な食肉供給を図るという社会的にも公益性が高い事業であり,また県下の畜産振興においても重要であることから,維持存続のために負担をしてきたところでございます。 しかしながら,今後も運営赤字を行政が負担するか否かも含め,一部事務組合におきましては平成28年2月に,あり方検討委員会を設置し,全国の自治体の屠畜場の状況や運営赤字に対する行政負担などについて検討し,今後も発生の可能性の高い屠畜事業の運営赤字については,これ以上の行政負担を避けるため,一部事務組合と食肉公社による運営は廃止もやむを得ないという結論に至ったところでございます。 今後におきましては,あり方検討委員会からの答申を最大限に尊重し,また県の新食肉センター整備検討会や四万十市との県内屠畜事業の競争力強化勉強会の動向を踏まえ,現食肉センターの方針を判断しなければならないと考えております。 ○議長(高木妙君) 清水おさむ議員。 ◆(清水おさむ君) 私は本日のこの質問を録画しておりまして,この議会が終わりますと報告会がございますので,今の御答弁等も含めて私の支援者も含めて問うていきたいと思っております。 自由競争の中で経営されている企業,団体の皆様,そしてその中でお仕事に従事していらっしゃる市民の皆様に納得が得られるのかどうか,しっかり問うてまいりたいと思います。 中澤副市長が委員として参加している県の新食肉センター整備検討会は,7月と8月,あと二,三回の会合で結論を出すものと思われます。その前に開催される本市を初め関係市町村議会での議論は,非常に重要なものであり,少なくとも私は決して様子見などはできません。 また,本市議会は高知市の予算を決定できる唯一無二の機関であります。県の検討会の結果がどうであれ,自立的な議決が行われるものと思いますが,一方で市長は副市長を委員として出している以上,予算を編成するに当たって,県検討会の結論を尊重しなければならないものと推察いたします。 だからこそ私との議論はもとより,しかるべき委員会において他会派の議員にも意見を聞き,その結果をもって今後の事務組合議会や県新食肉センター整備検討会に臨む必要があろうかと思います。市長の御所見,御決意を伺います。 ○議長(高木妙君) 岡崎市長。 ◎市長(岡崎誠也君) 本件におきますいろんな課題,問題点につきましては,この問題がそれぞれ生じまして以降,かなり情報の共有が進んだという認識を持っております。 高知県の畜産を取り巻く状況につきましては,当食肉センターの設立をしたときから比べますと,いわゆる牛や豚の飼養頭数や生産農家の減少,また物流環境が発展をしてきておりますので,物流環境の整備,また屠畜施設の老朽化対策や衛生面の確保など,さまざまな多くの課題が発生をしてきており,現況としては非常に厳しい状況となっていることは,今御紹介いただいたとおりでございます。 今後,新たな新施設のあり方につきましては,市議会を初め一部事務組合議会での議論,さらには構成する28市町村の考え方とあわせまして高知県新食肉センター整備検討会を主催する県とも十分な協議が必要になってまいります。 今後,新食肉センター整備検討会等において県から今後また示されます資料を十分に精査し,検討を進めていくとともに,高知市議会にも適宜情報をお示しし,また先ほどの一部事務組合議会にも適宜情報を開示しながら十分な議論をいただいて整備検討会に臨みたいと考えております。 まだまだ課題が非常に多くて,一番大事な,私は知事に対しては最終的にはファイナンスが最終の課題になるということを申し上げておりますが,いろんな意味で財政のスキームと運営スキーム,それを含めてファイナンスが最後どういうふうに判断するかという決め手になろうかと思いますので,県からいただいた資料を十分に吟味してまいりたいと考えます。 ○議長(高木妙君) 清水おさむ議員。 ◆(清水おさむ君) 御答弁をいただきました。 皆さんにもどうぞ知っておいていただきたいのは,この7月,8月が本当の山場になると,議論の山場になるということをぜひ知っていただきたいという意味も込めまして今回このテーマ1本に絞って個人質問を行わさせていただきました。 先ほどの,農林水産部長から,4月,5月は昨年比で2割減に,既になっているということが答弁でございました。 もしこの県の施設整備が進んで平成32年度にスタートができるとして,32年度のスタートラインがどこまで下がっているのかということも,早くもスタートラインがマイナスからのスタートということにもなりかねません。 まだ事業は進んでおりますので,公社の経営に携わっている方々の御努力を本当に望んでおきたいと思います。 私は,3月の定例会の最後に,和して同ぜずという言葉を申し上げました。ここは県と市が仲がええか悪いかじゃなくて,和して同ぜず,しっかりとした議論ができる間柄であるということを私は信じております。 最後に,5月19日の県の検討会に示された新食肉センターの運営シミュレーションというのがございます。これに対して私は少なからず疑義がありますが,議論の途中でもあり,ここでは触れないようにしたいと思います。 そのかわり,私見を申し上げて終わりにしたいと思います。 現在の食肉センター整備時の国費の補助基準は,豚換算で1日当たり500頭から700頭です。牛は掛ける4になりますが,豚換算で1日500頭から700頭という基準です。という屠畜処理能力を備えなければならないというものは,競争性や採算性も考慮しての基準と私は理解しています。 これと本県における飼養頭数及び屠畜頭数の将来予測をもとに合理的に判断すれば,私は今でも愛媛県と同様,食肉センターは県内1カ所が妥当であろうとの考えを持っております。 以上,考えを表明して私の全ての質問を終わります。ありがとうございました。 ○議長(高木妙君) この際暫時休憩いたします。  午前11時42分休憩  ~~~~~~~~~~~~~~~~  午後1時0分再開 ○副議長(平田文彦君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 はた愛議員。  〔はた愛君登壇〕 ◆(はた愛君) 日本共産党のはた愛でございます。通告に従い個人質問をさせていただきます。 まず初めに,共謀罪について質問いたします。 15日朝,政府・与党は,共謀罪を国会法第56条の付託されるべき参議院の法務委員会の採択を行わず審議を打ち切り,いきなり本会議で強行採決いたしました。審議するたびに危険性が明らかとなる中での前代未聞の暴挙です。 共謀罪は,憲法19条が保障する思想・良心の自由や21条の集会・結社・表現の自由,通信の秘密など,根本原理に反しており,その上,政府や警察による市民監視の合法化です。基本的人権のプライバシー権もなきものにされ,結果,内心が処罰されるという法律です。 問題の1つ目は,2人以上が計画し準備したと捜査機関が判断すれば取り締まりの対象となり,処罰の対象ともなります。現在の刑法の大原則である具体的被害が生じた場合に初めて処罰するという刑法の体系を根底から覆すという点です。 問題の2つ目は,政府の説明は,テロ対策が目的で,組織犯罪集団が対象であり,一般人は対象ではないと答弁をしていますが,捜査対象を決めるのは警察であり,そこに恣意的な判断が行われるおそれがあるからです。 例えば,国会質疑で法務大臣が,花見とテロの下見の区別は何かと問われて,お弁当と飲み物を持っていたら花見で,双眼鏡と地図を持っていたらテロの下見などと答弁をしました。持ち物や外見によって怪しいとされ,捜査・監視の対象にされかねない危険性が浮き彫りになりました。 問題の3つ目は,共謀罪の対象犯罪として277犯罪が上げられましたが,その中にはテロやマフィア,暴力団との関係の薄いキノコ狩りや性犯罪が対象となっている一方で,公職選挙法や政治資金規正法,政党助成法や商業賄賂罪などが省かれています。 つまり,政府や議会,企業にとって都合の悪いものは共謀罪の対象にしていないのです。 問題の4つ目は,現在でも行われている人権侵害となる違法捜査を追認する点です。 例えば,岐阜県では中部電力の森林開発を伴う風力発電事業に対し,反対運動に参加していた一般市民4人を,中部電力の関係する会社と警察が話し合い,尾行,盗撮などを行って,病歴や学歴を含む詳細な情報を収集,提供していた問題がありました。 このような監視を法律で認めてしまえば,個人の意見を自由に表現できない物言えぬ社会をつくり出してしまいます。 国連の人権理事会から調査の権限を与えられている特別報告者ジョセフ・ケナタッチ氏から,日本の共謀罪はプライバシーや表現の自由を侵害するおそれがあり,報告を求める書簡が政府に提出されました。 また,刑法の専門家や弁護士会,各宗教界,マスメディア,出版協会などからも,共謀罪反対の声明が出されています。 高知でも5月31日,高知大学内で共謀罪に反対する高知の大学人が,戦前の治安維持法と同じであり,犯罪が成立していなくても警察の取り調べによる市民の萎縮が懸念されるとの声明を発表しました。 共同通信の世論調査でも,77%が説明は十分でないと回答をしており,今回の強権的な採決は断じて許すわけにはいきません。 市長自身,高知の大学人の声明や市民への影響をどう受けとめているのか,また,この共謀罪は必要な法だと考えているのかどうか,簡潔にお答えください。 ○副議長(平田文彦君) 岡崎市長。 ◎市長(岡崎誠也君) 先月末に県内の大学教授等から出されました先ほどの大学人声明では,いわゆる共謀罪の趣旨を盛り込んだ組織犯罪処罰法改正案に対しまして,市民の自由や権利が大きく損なわれることへの懸念や,法運用において職権を濫用する運用への危惧というものが訴えられています。 また,刑法の専門家であります高山佳奈子京都大学法科大学院教授が詳しく出版をされています。 政府が説明する共謀罪が必要な理由については,いずれも現行法で対応可能であるということも述べられ,日本の刑法が犯罪を犯した既遂犯の処罰を原則とし,その例外として,未遂犯を処罰するときには,被害の発生や科学的な危険性があることを処罰根拠としていることなどを指摘しながら,共謀罪についてはそのような科学的危険性などの根拠がないことなどから,これまで有効に機能してきた日本の法体系が根本から変わってしまうということを,非常に法理論を駆使して非常にわかりやすく表明をしております。 共謀罪については,日弁連などさまざまな団体からも問題点が指摘をされています。 今回の改正法案の必要性につきましては,その判断が難しいところでございますが,マフィアなどによる金銭目的の国際犯罪の防止を目指す条約に加入し,テロを含めた国をまたぐ犯罪から国民を未然に守る必要はあると考えますが,多くの専門家の意見が分かれている法案の改正でありますので,さらに時間をかけて慎重に審議すべきであったと考えます。 先週,中間報告という異例の形で改正法案が成立をいたしましたが,政府におきましては,恣意的な運用がなされないための具体的な対策を講ずることなど,詳細に検討を重ね,共謀に関する具体的指針を明確にしていく必要があるとともに,国民の皆様からの懸念が払拭されるような丁寧な説明責任を果たしていただきたいと考えております。 ○副議長(平田文彦君) はた愛議員。 ◆(はた愛君) 丁寧な説明があれば市長としてはこの共謀罪は必要だということでしょうか。再度,お聞きいたします。 ○副議長(平田文彦君) 岡崎市長。 ◎市長(岡崎誠也君) 共謀罪の必要性については,いろいろ判断が分かれるところでございますので,そこは今の段階でコメントできません。 共謀罪をもしこういうふうな形で成立させるにしましても,法的な先ほどの日本の法律を判例でずっと積み重ねてきました準備の段階で検挙したり逮捕したりしていくには,科学的な危険性という根拠があるということがベースになっています。 もし共謀罪の場合でも,そこをしっかりと組み立てをしていかなければならないということでございます。 ○副議長(平田文彦君) はた愛議員。 ◆(はた愛君) 市民への影響をどう考えるかという点についてお答えがないですので,再度お聞きいたします。 ○副議長(平田文彦君) 岡崎市長。 ◎市長(岡崎誠也君) これはやはり運用の問題ということになろうかと思いますので,日本の刑法がずっと戦後にわたって何十年も積み重ねてきました科学的危険性の根拠がどういう形できちっと積み上げられるかということが一つの大きな争点でございます。 その場合に,市民の方等にどういう影響が及ぶかどうかということについては,今の段階ではまだ予知できないということでございますので,やはり運用を含めた,ガイドラインを含めた国の考え方というものをしっかり出していく必要があると考えます。 ○副議長(平田文彦君) はた愛議員。 ◆(はた愛君) 今の段階で判断が難しいということですけれども,今の段階だからこそ,こういうものは認められないと思わないのかどうか。 今回,テロ対策につながるものではないということも明らかですし,恣意的な運用がされないことが必要だと言いますけれども,条文上その濫用を防ぐシステムがない,こういった点については,市長はどうお考えでしょうか。 ○副議長(平田文彦君) 岡崎市長。 ◎市長(岡崎誠也君) 当然この法案の賛否については,政党間でも割れておりますけれども,いずれにしても法案は国会で成立をしたものでございますので,今施行されましたら,これは法として生きるわけです。 その運用については,多くの国民の方々が非常に懸念をされています恣意的な運用があるのではないかということを懸念しております。 けさの新聞報道でも,県警の本部長がそういう運用はしないということをきょう記者会見で表明されていますが,具体的なガイドラインをしっかり示していくことが大事だというふうに考えます。 ○副議長(平田文彦君) はた愛議員。 ◆(はた愛君) 県警の本部長が言っても,条文には恣意的な運用を防ぐ,そういう条項がありませんので,信用できません。 この問題は高知の大学人の方も,過去の治安維持法と同じであるという指摘をしているわけですけれども,共謀罪,これは現代の治安維持法と言われております。 戦後,廃止をされたこの治安維持法について,以下,伺います。 6月2日,金田法務大臣は,治安維持法の犠牲者に対する救済と名誉回復を求める質問に対して,同法は適法に制定され,勾留,拘禁,刑の執行も適法だったとし,損害賠償をすべき理由はなく,謝罪,実態調査も不要だと言い放ちました。 これは,かつて1976年7月30日,三木武夫首相が,治安維持法はそのときにも批判があり,今日から考えれば民主憲法のもとでは我々としても非常な批判をすべき法律であると答弁した政府見解からも大きく逆行する発言で,謝罪と撤回こそするべきです。 今から92年前,終戦の年の20年前につくられた治安維持法は,戦争に協力しない者の思想や生活,その全てを徹底的に弾圧した法律です。 逮捕後,拷問が繰り返され獄中死も含め多くの方が亡くなりました。中には文学者の小林多喜二,哲学者の三木清,高知市のプロレタリア作家槇村浩もいました。彼は29歳で拷問と長期の拘禁により衰弱し,死亡しました。 その犠牲を顕彰する意味で,1989年4月22日,横山龍雄市政の理解のもと,今の城西公園に記念の詩碑が高知市横浜から移転し,建てられました。 現在,名簿で確認されている治安維持法犠牲者のうち,生存者は全国で19名となっており,高齢化の中で私たちには時間がありませんと,名誉回復を求める国会請願を毎年行っておられます。 国は治安維持法犠牲者に対して謝罪と賠償,名誉回復を行う責任があると思いますが,市長の認識をお聞きいたします。 ○副議長(平田文彦君) 岡崎市長。 ◎市長(岡崎誠也君) さきの国会で共産党の国会議員さんから,先ほどの法務大臣についての同じ御質問がございました。 治安維持法は1925年,大正14年に,大日本帝国憲法のもとで思想運動や大衆運動の弾圧といった内容を中心に制定されており,当時の時代背景があったと感じますが,制定後はさらに反政府的な思想や言論の自由の抑圧のための法的根拠になったものであります。 この治安維持法につきましては,ポツダム宣言の受託後の昭和20年10月15日に廃止されてから70年たっていますが,いわゆる特高と言われる捜査機関が法をその特高の都合のいいように恣意的に運用し,多数の犠牲者を出したものと考えます。 現在,国に対して当時の治安維持法の被害者に対する個別の訴訟や国会への請願が行われている状況は認識をしております。 これに関する裁判につきましては,横浜裁判というものがございまして,2010年2月4日の横浜地裁の判決,その後の関連する2016年6月30日の東京地裁の判決,これが横浜裁判に関する判決ですが,この横浜裁判に関係する判決の中でも,当時の違法性は認められましたけれども,一方で,国家賠償については,国家賠償法の制定以前の事案であるということで,その請求が棄却をされています。 いろいろやはり当時の法律そして当時の捜査機関の恣意的な運用,非常に問題はあったという認識を持っております。 ○副議長(平田文彦君) はた愛議員。 ◆(はた愛君) そうであれば,せめて謝罪,その上での名誉回復をしていく意思を政府が持つべきと思いますが,その賠償問題とは別に市長のお考えを再度お聞きいたします。 ○副議長(平田文彦君) 岡崎市長。 ◎市長(岡崎誠也君) 国として,特に政府として謝罪するかどうかは,その政府の判断によりますので,私からはそこは判断はできないところです。 ○副議長(平田文彦君) はた愛議員。 ◆(はた愛君) 私から言えないということですけれども,先ほど紹介しました槇村浩,本名は吉田豊道さん29歳,高知市民でした。その方の死をどういうふうに受けとめているのか,再度お聞きいたします。 ○副議長(平田文彦君) 岡崎市長。 ◎市長(岡崎誠也君) 非常にこの治安維持法の中で多くの言論人を含めて作家など,非常に違法性が高いような中で獄死をしたりしております。 この横浜裁判の中でも,当時の朝日新聞社の記者や岩波書店の記者など関係者約60人が治安維持法の中で逮捕をされ,このこと自体は違法性があったということで後で認定されていますけれども,非常に多くの問題があったと認識をしているところでございます。 ○副議長(平田文彦君) はた愛議員。 ◆(はた愛君) 多くの市民も犠牲になってきた歴史があります。それに対して政府の謝罪,きちんとした向き合い方になっていない今の政治ですので,市民の立場,そういった高知市の歴史を踏まえた上で,政府に対してしっかりと物を言っていただきたい,それが市長の立場だと言っておきます。 次に,上下水道について質問いたします。 現在,水道法の改正が国会に提出されています。水道事業の民営化にかじを切るもので,法案には広域化,コンセッション契約,民間連携を進めるとなっています。 今,必要なのは民間委託ではなく,少子化を見据えた事業の縮小と老朽化した水道管の更新です。一旦民営化してしまえば公営に戻すのは大変な苦労とリスクが伴います。 社会的共通資本である水道事業を民営化することは避けるべきと思いますが,上下水道事業管理者に民営化と水道法改正への認識をお聞きいたします。 ○副議長(平田文彦君) 海治上下水道事業管理者。 ◎上下水道事業管理者(海治甲太郎君) 第193回国会には,人口減少に伴う水需要の減少,水道施設の老朽化に対応し,水道基盤の強化を図ることを目的としまして,水道法の一部を改正する法律案が提出されましたが,今国会では成立せずに,継続審査となったものでございます。 この法律案が成立しますと,全国の水道事業体において広域化とともに整備運営に公共施設等運営権制度を活用したPFI事業,いわゆるコンセッション方式が民間活用の選択肢の一つとなりまして,全国の水道事業体に広まっていくものと考えております。 本市の場合におきましては,将来の料金収入の減少や職員減少による技術力の低下などさまざまな課題は抱えております。 現在,水道事業の基盤強化に向けてアセットマネジメントを策定するとともに,浄水場の汚泥などの排水施設管理業務や料金徴収業務などの個別業務を既に民間委託をし,効率化を図っております。 周辺市町村との水質検査業務の連携,浄水場運転管理の効率化など,業務の見直しに取り組んでいるところでございまして,民間活用につきましては,多様な連携形態がありますので,民営化した場合のメリット,デメリットを十分精査して,将来的に市民サービスの向上につながるものかどうか,十分な研究,検証が必要になってくると考えております。 ○副議長(平田文彦君) はた愛議員。 ◆(はた愛君) 検証が必要な問題だということで,民営化についてはどんどん進めるということではないだろうと思いますけれども,民営化を進めないとは答弁しませんでした。 民営化を進めた場合,どうなるか。いろんな自治体が運営について既に民営化,民営化をしていくという取り組みの中で,大阪市が民営化したけれどもリスクのほうが大きいということで,2017年3月本議会で反対多数で廃案となっております。 慎重な判断が必要な民営化ですので,今,一部民営化している問題がありますけれども,大きく今回国が進めるような運営そのものをPFI,民営化していくという流れについては進めるべきではない。その立場を強く指摘しておきたいと思います。 上下水道の値上げの問題について質問いたします。 まず,水道事業について,この間の経営審議会の説明では,値上げの理由を,2036年までの累積赤字が86億円となる。また,赤字を出さないことが必要。補填財源が30億円必要としてきました。それを埋めるための費用を全て水道料金にはね返すということは,本当に仕方がないことなのか。 国は一般会計の繰り入れを基準を定めた上で繰り入れしなければならないとしており,同時にその繰り入れに対して国は財政措置をしています。 つまり,自然条件によるコスト差を考えれば,独立採算では成り立たないことを国も認めているからです。 公営事業,独立採算だから値上げは仕方ないという論は成り立ちません。日本共産党は今回の値上げ問題については,行政の努力がされていない,約束違反があり,値上げは回避ができると訴えてきました。 特に,水道事業の安全対策事業の繰り入れ不足は約19億円あると,前回の迫議員の質問で明らかになりました。 当然,この分の繰り入れは,一般会計で対応するべきと思います。 不足分の19億円は,後年度,一般会計から繰り入れすると約束はできないか,財務部長にお聞きをいたします。 ○副議長(平田文彦君) 橋本財務部長。 ◎財務部長(橋本和明君) 水道事業への繰出金につきましては,毎年総務副大臣からの通知で示されております地方財政計画に計上する公営企業繰出金の基本的な考え方を参考に,地方公営企業の実態に即して決定することになっています。 本市におきましても,このルールに沿って毎年度の予算編成作業の場で市長と上下水道事業管理者が水道事業会計の経営状況等や本市の厳しい財政状況等を総合的に勘案した上で繰出額を決定してきたものでございますので,過去にさかのぼって繰り出しを行うことは考えておりません。 ○副議長(平田文彦君) はた愛議員。 ◆(はた愛君) 過去は過去の財政力の問題もあったかと思いますが,後年度この一般会計はもとに戻すというか,きちんと約束どおり繰り入れるということになるのかどうか,確認をいたします。 ○副議長(平田文彦君) 橋本財務部長。 ◎財務部長(橋本和明君) これまでに繰り出し基準に照らしながら決定をしたことでありますので,それをこの先に支払うというふうなことは想定されておりません。 ○副議長(平田文彦君) はた愛議員。 ◆(はた愛君) 国は一般会計からの繰り入れを認めております。市長は今議会,市長説明の中で,経営戦略をどうするか,そのことを語られていますが,収益で費用が賄えない収支ギャップ,これが見込める場合については,その解消方法を具体的に検討していきたいと言っております。これが一般会計を入れるということなのかどうか,市長にお聞きをいたします。 ○副議長(平田文彦君) 岡崎市長。 ◎市長(岡崎誠也君) 先ほどの御質問の19億円ということは,耐震化工事の二重化で,基準については一般会計から繰り入れのときは2分の1という基準がございますけれども,先ほど部長が答弁しましたように,地方公営企業の実態に即して決定するということになっております。 当時の査定は,基準は10分の5でありますが,当時,まだ水道局としては相当の資金を持っていましたので,あと残りの10分の1は水道局の企業努力でお願いしたいということで,双方協議して10分の4ということで繰り出しをしておりますので,その地方公営企業の実態に即してそこを決定したわけですので,それを後から追加で出すということは想定をしておりません。 ○副議長(平田文彦君) はた愛議員。 ◆(はた愛君) その分ではなくて,市長に答えていただきたかったのは,初日の市長説明の中で,収支ギャップが生まれた場合,その解消方法を具体的に検討すると言われていますので,その具体的検討の材料として一般会計を入れるということもあるのではないかという質問です。その点についてお答えください。 ○副議長(平田文彦君) 岡崎市長。 ◎市長(岡崎誠也君) 基準外での一般会計の繰り入れというものは想定しておりません。 基準内のものを,これは一般会計の財政事情に判断が影響されますけれども,基準内どおりでも出せるかどうかということについては,そのとおりということではないかもしれませんが,基本的には基準外の繰り出しを想定はしておりません。 ○副議長(平田文彦君) はた愛議員。 ◆(はた愛君) 市長みずからが収支ギャップ,その解消方法を検討すると言われているので,その手法については説明ができるはずです。 当然,一般会計なくしてその収支ギャップを埋めるということは,人口減少の中では難しいと思いますので,そこの一般会計のあり方についてしっかり説明をいただきたいと思います。 次に,いろんな無駄を省いていかなくてはなりませんけれども,まだできる負担の見直しということで,日本共産党市議団として,いの町への取水協力金,これはその利用実態からも未来永劫7,500万円も毎年払い続ける合理的な根拠はないということで,廃止を求めてきました。 仁淀川水系の保全の第一義的責任は国や県にあり,市民の水道料金から払う現状は根本から見直すべきだと強く指摘をしておきます。 水道法第1条には,水道を計画的に整備し,水道事業を保護育成することによって清浄にして豊富で低廉な水の供給を図る,もって公衆衛生の向上と生活環境の改善に寄与することを目的とするとあります。 また,地方公営企業法第3条には,常に企業の経済性を発揮するとともに,その本来の目的である公共の福祉を増進するよう運営されなければならないとあり,法律の意味からも,企業体であっても公共の福祉の視点が重要だということです。 特に,3月に出された審議会の答申でも,低廉な料金を求めています。 例えば,広島市の水道局は,生活保護世帯や障害者世帯,寝たきり老人世帯,ひとり親世帯,民間の福祉施設の一部を対象に,水道料金や下水道使用料にも減免制度を設けています。その予算は全額一般会計からと言います。 水道局は,値上げの議論だけでなく,低所得者への配慮を拡充させる検討が必要ではないでしょうか。上下水道事業管理者にお聞きをいたします。 ○副議長(平田文彦君) 海治上下水道事業管理者。 ◎上下水道事業管理者(海治甲太郎君) 低所得者への配慮につきましては,上下水道事業経営審議会の場におきましても御議論をいただいたところでございますが,水道料金は商品の対価であり,下水道使用料は行政サービスの利用料金であり,公営企業としては利用者の皆さんに公平な御負担をお願いしなければならないと考えております。 ○副議長(平田文彦君) はた愛議員。 ◆(はた愛君) 水道は商品だという答弁ですけれども,単なる商品ではないのですね。命にかかわるのです,水がなければ。それを一商品というふうな扱いをしているということにも問題があると私は思います。 今,貧困と格差が広がる中で,教育委員会なんかは把握していると思いますが,公園で水をくんで生活をしのいでいる子供がいる家庭がある,そういうことが教育委員会のいろんな報告の中からもわかります。 だから,水がなければ暮らしていけない,成り立たない。そういう意味では,単なる商品という扱いではなくて,福祉の観点,公共の福祉という本当のその意味をしっかりと受けとめた対応をしていただきたい。 そういう意味では,今回,答申の中にも低廉な料金ということが含まれました。また,利用者間の負担の公平という言葉も盛り込まれております。これにきちんと向き合う論議をしていただいてしっかり議会にも報告をしていただきたいと要望しておきます。 次に,下水道の値上げについてお聞きをいたします。 下水道の値上げの理由は,10年概成論を前提として,2036年には98億円の累積赤字となること,また国の示す一般家庭の料金20立米3,000円に合わすために,17.7%の値上げが必要との想定と議論がされてきました。 しかし,前回の答弁で明らかになったのは,17.7%の値上げをすれば累積赤字の解消どころか,18億円の累積黒字になるということです。現状の概成論前提でも黒字を生み出すほどの大幅な値上げということです。 使用料単価で見れば,国の基準は1立米150円です。現在,高知市の使用料単価は1立米153円です。既に国基準を上回る高い料金と思われます。これに間違いがないか,上下水道事業管理者にお聞きをいたします。 ○副議長(平田文彦君) 海治上下水道事業管理者。 ◎上下水道事業管理者(海治甲太郎君) 下水道使用料の水準としましては,総務省が2つの指標を示しておりまして,1カ月20立方メートルを使用した場合の使用料が3,000円と。使用料単価では,1立方メートル当たり150円となっております。 本市の27年度決算における使用料単価1立方メートル当たりは153円となっております。 ○副議長(平田文彦君) はた愛議員。 ◆(はた愛君) つまり国基準よりも既に高いということです。それを答申の言う17.7%の値上げを行えば,1立米180円と,異常な高さになります。 平成16年度に高知市が値上げを行った際,財政難を理由に繰り入れを資本費平準化債に振りかえました。負担を5年先から返済していくというものに振りかえました。そのとき,市は公費負担は変わらないという意味の答弁をしていましたが,その後,下水道事業への公費繰出金は減り続けています。 2007年度には5億7,000万円あったものが,2009年には7,360万円となっています。これは約束違反であり,公費によって値上げを抑える責任が高知市にあるということです。 17.7%という値上げ幅は見直す必要があると思いますが,上下水道事業管理者にお聞きをいたします。 ○副議長(平田文彦君) 海治上下水道事業管理者。 ◎上下水道事業管理者(海治甲太郎君) 17.7%という改定率は,使用料適正化の目安としまして1カ月20立方メートルを使用した場合の下水道使用料を,現在の2,548円から3,000円に改定した場合の試算となっております。 1カ月20立方メートル使用した場合の下水道使用料3,000円につきましては,総務省通知の,公営企業の経営に当たっての留意事項についてにおきまして,最低限行うべき経営努力の一つとされておりまして,今回3,000円を下水道使用料の一つの目安としてお示ししております。 ○副議長(平田文彦君) はた愛議員。 ◆(はた愛君) 目安の根拠はわかりました。 私が聞いているのは,17.7%,概成論前提でも黒字を生み出すほどの値上げ幅は避けるべきではないかということです。再度,お聞きをいたします。 ○副議長(平田文彦君) 海治上下水道事業管理者。 ◎上下水道事業管理者(海治甲太郎君) 公共下水道事業におきましては,平成26年度に企業会計へ移行し,地方公営企業として受益者負担による独立採算を基本としております。 現在,経営健全化に取り組んでおりますが,毎年3億円から5億円程度の赤字が見込まれるということと,日常の運転資金としまして20億円程度の一時借り入れを行っております。 今後とも,継続した,資産を維持し,サービスを安定的に提供するためには,下水道使用料の改定を行わなければならないという状況でございます。 ○副議長(平田文彦君) はた愛議員。 ◆(はた愛君) 紹介しましたけれども,下水道事業に対して公費,公債費の繰出金,これが減り続けてきたわけです,高知市は。このことについて上下水道事業管理者はどう思うのか,再度お聞きをいたします。 ○副議長(平田文彦君) 海治上下水道事業管理者。 ◎上下水道事業管理者(海治甲太郎君) 公債費の減少につきましては,やはり一部経営努力もございますけれども,今後,収支改善を図りまして,とにかく赤字の解消をしていくということと,今後につきましては,下水道については大変多い資産を抱えておりますので,この資産維持に係る資産維持費というものを持ちながら安定的に経営していく必要があるので,黒字の累積という状況にはならないというふうに,あくまでも運転資金になっていくというふうに考えております。 ○副議長(平田文彦君) はた愛議員。 ◆(はた愛君) 黒字の状況にならないようにということであれば,17.7%の値上げ幅というのは必要ないんですよね。再度確認をいたします。 ○副議長(平田文彦君) 海治上下水道事業管理者。 ◎上下水道事業管理者(海治甲太郎君) この17.7%というパーセントにつきましては,今後,経営戦略を策定していく上で,収支ギャップの改善を含めて明確にしていきたいと思っております。 先ほど申しましたように,やはり長期的な安定したサービスをしていく上での資産維持費というものが必要になってまいりますので,そういう点も議会にお示ししながら御理解をいただきたいと考えております。 ○副議長(平田文彦君) はた愛議員。 ◆(はた愛君) 当然,黒字を必要としないという答弁ですので,最大限大幅な値上げは回避をしていただきたい。そのために市長も初日に言われたような具体的な対策,解消策が必要なわけで,その一つとしては,繰出金のあり方というのが下水道でも問われてきます。 しっかりと値上げを回避させると。答申にある低廉な料金,これをしっかりと守っていただきたい。 水道法の第1条にも書かれてありますけれども,公共の福祉の観点からいえば,所得の少ない人ほど値上げになれば使用を控えなければならない,命にかかわる水を使えないような状況が生まれてくると。 所得が少ない人ほどそういうしわ寄せを受けるということは,公共の福祉から逆行する状況をつくり出すと思うのです。そういう点については,しっかりと水道法の公共の福祉の観点を踏まえた協議をしていただきたいと要望しておきます。 次に,教育問題について伺います。 現教育基本法は平成18年第1次安倍内閣時代に改悪をされ,旧教育基本法になかった公共の精神,愛国心,道徳教育などが新たに規定されました。 この改悪の影響で,高知市教育大綱や教育振興基本計画も国と同じような中身に変化しています。 旧教育基本法の前文には,個人の尊厳を重んじ真理と平和を希求する人間の育成を期する。第1条には,教育は人格の形成を目指し,心身とも健康な国民の育成を行うとあります。 一方,市が一昨年策定した教育大綱の理念はどう書かれてあるか。激しい社会を生き抜くためには,みずからを律し,他と協調し,優しさ,思いやりを持って主体的に学ぶ。 ふるさとを愛し,先人のように志を持ち,どんな困難にも夢,希望を失うことなくみずから未来を切り開いていくことができる人材育成を目指す教育とあります。 これまでの人間の発達に応じた人格形成や個人の自由,心身の健康,平和への貢献などという視点は,文言からも見えなくなっています。 つまり,人間としての人格形成から,社会(国)に貢献する人材育成に変わりました。 そのような流れの中で,教育勅語を首相を初め政治家が堂々と肯定し,教育に持ち込もうとしています。 教育勅語は,国民は天皇の家来,命を惜しまず戦争に行けと,国民を戦争に動員するために強制した教えです。現憲法の国民主権のもとでは違憲であることは明確で,戦後の国会でも廃止決議が出され,今に至っています。 大阪,森友学園の園児たちが教育勅語を直立不動で暗唱している姿に異常さを感じたのは私だけではありません。多くの国民が戦前回帰かと思いました。 それでも,安倍首相は熱意はすばらしい,昭恵夫人は感動した,平沼氏は暗記は重要,鴻池氏は思想的に私に合うなどと,森友学園の教育勅語を暗唱させる教育方針を首相みずから称賛してきました。 教育勅語は,現憲法の精神に照らしても反するものであり,教育上身につける必要がない教えだと思いますが,教育長の認識をお聞きいたします。 ○副議長(平田文彦君) 横田教育長。 ◎教育長(横田寿生君) 教育勅語は1890年,明治23年に発布され,1948年,昭和23年に廃止が決議されるまでの間,国における教育の基本方針として示されたものであるとの認識でございます。 現在では,日本国憲法により個人の尊厳や教育を受ける権利が保障されるとともに,国の教育方針を示します教育基本法により,教育は人格の完成を目指し,平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期するという教育の目的の実現を図るため,学習指導要領等が定められているところでございます。 各学校におきましては,学習指導要領等に基づき地域の実情や一人一人の子供を大切にした教育活動を展開し,本市教育大綱が基本目標としております,みずから学び,夢,希望,志を持って社会を生き抜く力などを子供たちに身につけさせることこそが大切であり,必要なことであると考えております。
    ○副議長(平田文彦君) はた愛議員。 ◆(はた愛君) 教育勅語が必要だということなのか,再度お聞きをいたします。 ○副議長(平田文彦君) 横田教育長。 ◎教育長(横田寿生君) 現在,法令上の位置づけがあるわけでもなく,また教育活動の展開において方針とされているものでもございませんので,この点については特に申し上げることはございません。 ○副議長(平田文彦君) はた愛議員。 ◆(はた愛君) 全く必要がない教育勅語,これを教育現場に材料といえども持ち込もうとしております。それに対して教育17学会会長が声明を出しました。 教育勅語を歴史的資料として批判的にしか使用できないと。それを肯定的に扱う余地は全くないと。教育委員会,学校でその材料として構わないというふうにされてしまえば,恣意的に使われる,そういう問題が出てくるとすごく心配をされています。 高知市の教育現場においても,その恣意的な運用がないような徹底した対応をしていただきたいと要望しておきます。 教育長も言われましたけれども,学習指導要領の改訂が行われました。国は武道を必修として柔剣道も選択科目の一つとなりました。柔剣道とは,旧日本軍の訓練のため外国から輸入をした戦闘術です。それがなぜ今の教育に必要なのか。ふえている不登校やいじめ,学力の改善になるのかと言いたいです。 私は,柔道を真剣に教わった者として武道を否定はしませんけれども,既に科目となっている柔道でさえ道場がないという状況です。まずは子供たちが行きたい,楽しいと思える環境整備にこそ力と人,予算を注いでほしいと思います。 また,平成30年度からは道徳も教科化となります。教科書ができましたが,その内容を検定する際,文科省は小学校4年生の教材に消防団のおじさんの話があるが,高齢化社会の中において,高齢者に対する感謝の気持ちを持つ必要があるなどと教科書会社に求め,結果,教科書は消防団のおじいさんと修正されました。 また,郷土愛が足らないとされ,パン屋さんが和菓子屋さんに修正されました。 消防団のおじさんのどこが高齢者への感謝が薄いのか,またパン屋だとなぜ郷土愛が薄いのか,変更を求めた文科省の認識が私はおかしいと思いますが,教育長の見解をお聞きいたします。 ○副議長(平田文彦君) 横田教育長。 ◎教育長(横田寿生君) 教科書の検定につきましては,学校教育法に定めがございまして,民間で著作,編集された図書について,文部科学大臣が教科書として適切であるか否かを審査し,これに合格したものを教科書として使用することを認めるということになっております。 平成27年3月に学習指導要領が一部改正され,学校教育活動全体で行う道徳教育のかなめとなる道徳の時間が,特別の教科道徳と位置づけられ,小学校では平成30年度から全面実施となります。 この特別の教科道徳の全面実施に先駆けまして,小学校道徳の教科書検定が行われております。 本年5月に文部科学省が公表いたしました検定意見書では,御指摘の教科書について,学習指導要領に示す内容に照らして扱いが不適切であるとの意見が出され,それを受けて教科書会社が,家族など生活を支えてくれている人々や現在の生活を築いてくれた高齢者に尊敬と感謝の気持ちを持って接すること,また我が国や郷土の文化と生活に親しみ,愛着を持つことという学習指導要領のそれぞれの内容に沿って修正を行ったものと考えております。 教科書会社としてどのような議論等を踏まえ対応を決められたのか承知しておりませんので,検定に応じて実施した教科書会社の判断を尊重する以外ないものと考えております。 ○副議長(平田文彦君) はた愛議員。 ◆(はた愛君) 全く文科省の考えがおかしいと思います。官僚トップが加計学園の問題では行政がゆがめられたと文科省の内情を告発しましたけれども,文科省の行政のゆがみというのはここまで来ているのかと,改めて驚く問題です。 国の学習指導要領の改正もありました。特に道徳教育が教科化となり,評価の対象となります。 どのような基準で評価されるのか,道徳心というものを評価点数化はできないと思いますが,道徳教育の評価点数化について,教育長の問題認識を伺います。 ○副議長(平田文彦君) 横田教育長。 ◎教育長(横田寿生君) 教科化をされます特別の教科道徳の評価につきましては,一部改正学習指導要領を受けまして,平成27年7月に文部科学省が出しております学習指導要領解説の中で,次の4点が評価の基本的な考え方として示されております。 1つ目は,数値による評価ではなく,記述式であること。2つ目は,児童・生徒一人一人の成長を受けとめ,励ます内容の評価とすること。3つ目は,学習指導要領に示されている全ての内容項目,例えば礼儀や思いやり,生命尊重などといった項目ごとの評価ではなく,一定期間での学習状況や成長の様子を評価すること。4つ目は,発達障害等の児童・生徒について配慮すべき観点等を学校や教員間で共有することでございます。 道徳性を養うことを狙いとしております道徳科の授業におきましては,他の教科で行われている数値による評価は適切ではございません。 また,道徳性というものは目に見えるものではなく,道徳性が養われたか否かは容易に判断できるものでもございません。 このようなことから,道徳科の評価におきましては,一人一人の学習状況を把握し,授業の中での発言や会話,感想文やノートなどの記録をもとに,一面的な考え方から,多面的・多角的な考え方へと発展したか,道徳的価値について自分とのかかわりの中で考えを深められたかといった視点があくまでも学習状況や道徳性についての成長の様子を文章で評価することが求められていると考えております。 ○副議長(平田文彦君) はた愛議員。 ◆(はた愛君) 教育長も言われたように,道徳心というものを記述式であっても評価をするというのは容易にできない。こういうものを国は求めていると。 こういったことに対して,市の教育委員会としては,やっぱり現場の子供たち,先生たちの立場を踏まえた運営にしていただきたいと要望しておきます。 次に,最後になりますが,中学生の自衛隊での職場体験について質問します。 昨年の4月15日付で,防衛大臣が全国の都道府県知事宛に,自衛隊募集等の推進について(依頼)という通知を出しています。その後,5月24日付で高知県は各市町村に同じ文書を通知しました。 その内容は,平成25年12月に中期防衛力整備計画が閣議決定され,その中で少子化,高学歴化に伴い募集環境が悪化するため,人材の安定的確保のために自衛隊が就職対象として意識されるよう,効果的な募集広報や関係部署,地方公共団体等との連携協力の強化等を推進するとあり,防衛省としては今まで以上に募集に力を入れるという内容です。 具体的には,自衛隊の地方協力本部は市町村に対して,若年の退職自衛官の採用計画を持つこと,募集に関しては教育委員会,学校等関係機関への通知と説明を行うとされています。 さらに,防衛省は地方公共団体と自衛隊地方協力本部との間で密接な連携を図るためとして,別紙1に,募集事務にかかわる計画の策定及び実施等,重点市町村の設定を行うために都道府県が各市町村に働きかけるよう求めています。 別紙1の計画策定と実施の項には,学校教育と隊員募集の調和を図るための教育委員会及び学校等関係機関との募集に関する調整・連携と書かれていますが,まさにこの間市教委が認め拡大をしている職業体験と称した自衛隊での体験学習がつながって見えます。 平成25年の閣議決定以降,高知市では中学生の自衛隊での職場体験がふえており,27年度は2校。28年度は4校。29年度,今年度は8校が予定をされています。 特に防衛省の依頼文書,その中には,協議の上,重点市町村を設定するとあります。高知市の現状を見れば,既にその対象になっているのではないかと思われます。 高知市は重点市町村の指定になっているのかどうか。また,指定されていない場合でも,県内半数の学生が集中する高知市に指定の話が来る可能性は高いと思われますので,その際には指定を受けない,断るべきだと思いますが,市長の所見を伺います。 ○副議長(平田文彦君) 岡崎市長。 ◎市長(岡崎誠也君) 御質問の通知は知事名でいただいておりますが,高知市は,現況では,この重点市町村としての指定はされておりません。 現在,平成29年度の高知県下での指定については,香南市,宿毛市,中土佐町,この3カ所でございます。 この指定につきましては,例えば県から一方的に行われるものではなく,事前に打診やまた承諾等のプロセスを踏むこととなっていますので,将来的に本市に対して仮に県から打診があった場合には,高知市を指定対象とするその理由などを確認しながら,指定されることによって実施することとなります事業の具体的な内容と実施体制等を十分に検討し,最終的には総合的に判断していくことになるものと考えます。 ○副議長(平田文彦君) はた愛議員。 ◆(はた愛君) 断ると言わない答弁に,改めて驚きます。 今,義務教育における職場体験,いろんな形でされておりますが,その意義は,社会の仕組みを地域の人や身近な仕事を通して学ぶものだと理解していますが,今戦争法が制定され,自衛隊には駆けつけ警護という任務の名で自衛の範囲を超した戦闘行為が求められる組織となりました。 隊員の命が奪われる危険性が非常に高まっています。その現実を抜きにきれいごとでその任務を評価することもできません。 今の自衛隊の組織,その役割に対して何の問題認識もないまま進めていく,指定を受けることも断れないような高知市であるのはおかしいと私は思います。 3月市議会,日本共産党の浜口市議の質問に対して,体験先の選定は各学校において十分配慮し適切に行われていると,教育委員会におきましても事前に把握しておりますと答弁していますが,校内の討議がどう適切なのか,それはわからない答弁です。 自衛隊を選定する際の校内討議,その実態について,教育長にお聞きをいたします。 ○副議長(平田文彦君) 横田教育長。 ◎教育長(横田寿生君) 職場体験学習における体験先の事業所につきましては,生徒本人が希望していること,かつ保護者が了承していることを前提として選定されております。 また,生徒にとって過度の負担となることがなく,日程の上でも可能であることなどが職場体験学習を実施する各学校の学年の教員内で確認された後,最終的には学校長の判断のもとで実施を決定しているという状況でございます。 ○副議長(平田文彦君) はた愛議員。 ◆(はた愛君) 学年内での討議ということですけれども,やっぱり全体の職員会議を開くべき重要な問題と思いますが,教育長の認識をお聞きいたします。 ○副議長(平田文彦君) 横田教育長。 ◎教育長(横田寿生君) 先ほども申し上げましたけれども,体験先の選定に当たりましては,やはり生徒,保護者の希望や同意に沿うということがまず第一で,そのように現在も行っております。 体験先の選定に係る手順につきましても,生徒の希望や保護者の同意が出された後に学校と体験先の職場の双方において,その目的や体験内容等について協議を行っております。 また,先ほども申し上げましたけれども,生徒にとって過度の負担となることがないこと,また日程の上でも可能であること等の確認ができておりましたら,最終的に学校長の判断のもとで決定をするということになろうかと思います。 ○副議長(平田文彦君) はた愛議員。 ◆(はた愛君) 同じ答弁しか返りませんでしたけれども,何度も言いますが,自衛隊の性格が大きく変わった今,義務教育の現場が一般的な職業先と同じく自衛隊を扱うことに多くの市民が危険を感じています。 実際の自衛隊での体験学習の内容を教育委員会がまず全部現地で確認する必要があるのではないでしょうか,お聞きをいたします。 ○副議長(平田文彦君) 横田教育長。 ◎教育長(横田寿生君) 職場体験の狙いですけれども,やはりそれは直接働く人と接する体験を通して学ぶことや働くことの意義を理解し,生きることのとうとさを実感させるということにあります。 どの職業を体験したかということよりも,勤労体験や職業人との出会いを通して中学生がどのように感じ,何を学んだかを大切にするというところにあろうかと考えております。 本市中学校の職場体験につきましては,先ほど申し上げましたように,事前に学校と体験先の職場とでその目的や体験学習の内容等について十分に協議は行われておりますし,職場体験当日にも各学校の担当教員が各職場を訪問し,生徒の活動の様子や職場体験学習の内容について確認もしております。 このように,職場体験の内容につきましては,各学校と事業所等で十分確認をされておりますので,教育委員会といたしましては,学校を通じてそうした情報を把握しておくということが必要ではないかと考えております。 ○副議長(平田文彦君) はた愛議員。 ◆(はた愛君) 学校現場の先生が現地へ行かれているということですけれども,教育委員会として関係する所管の皆さんが現地を確認しないと,先生の報告がどうなのか,適切なのか,いいのか,全体が共有した情報のもとで論議ができません。 そういう意味では,教育委員会としてきちんと現地で全部その自衛隊の体験学習というものを確認していただきたい。要望しておきます。 戦争法の違憲裁判の原告として陳述をした高知市99歳川村高子さんは,兄弟5人のうち3人を戦争で亡くし,戦時中は教師として子供たちを戦場に送ったと話をしてくれました。陳述の一部を紹介します。 教師であった私は,神の国日本は必ず勝つと自信にあふれ,自分が学んだことを生徒たちにすり込むように教え,戦場に送り,死に追いやりました。知らなかったでは許されない罪です。 戦後,反省,悔悟,ざんげで心を責めました。そして,竹本源治先生の戦死せる教え児よの歌を心に刻み,教え子を再び戦場に送るなを目標にしてきました。さきの戦争で家族を失った者として,また当時教員であった者として,私は断固として戦争を拒否しますと述べられています。 この戦前の誤りを反省する,それこそが戦後教育の原点であり,この不戦を誓った日本が歩むべき道です。教育委員会にはこの原点を忘れないでほしいと強く訴えまして,全質問を終わります。 ○副議長(平田文彦君) 細木良議員。  〔細木良君登壇〕 ◆(細木良君) 日本共産党の細木良です。通告に従い質問いたしますが,順番を少し入れかえて質問をいたします。 第二期中心市街地活性化基本計画策定検討委員会では,中心市街地における課題として,高知城歴史博物館オープンや来夏完成の新図書館複合施設オーテピア,幕末維新博,外国クルーズ船寄港増加などをチャンスと捉えた対応,滞留時間増,居住人口増,偏在化是正と回遊性向上などが上げられています。 目指す中心市街地像は,チャンスを生かし,もてなし集い,過ごす新たな町,土佐の高知が提案,活性化の目標として,訪れるにも便利,過ごすにも便利,暮らすにも便利な町,商業,観光,歴史,文化,教育,福祉などが融合した多機能な町として,42項目に上る事業が登載されています。 新規事業としては,民間による子育て支援施設と共同住宅の複合施設の建設や,日曜市活性化,オーテピア連携事業,既存イベント登載などがありますが,余り新味はありません。 第一期計画の評価について,どのような成果があったのか,まず伺います。 ○副議長(平田文彦君) 松村商工観光部長。 ◎商工観光部長(松村和明君) 現行の基本計画は,主要事業である新図書館等複合施設オーテピアや高知県立高知城歴史博物館,帯屋町チェントロの整備を初めとするハード,ソフトを合わせて57事業を登載しております。 これまで54事業が事業着手あるいは事業完了になっておりまして,新図書館整備後に実施を予定しておりましたソフト事業など計画期間内に実施困難な事業があるものの,ほぼ順調に事業が進捗しているものと考えております。 計画の評価指標は,中心市街地の居住人口と歩行者通行量を上げておりますが,居住人口につきましては,帯屋町チェントロの完成や民間分譲マンションの建設等,主要事業の進捗に伴い増加傾向にあり,目標値の5,145人に対して,平成28年度末現在で5,063人となっております。 歩行者通行量につきましても,ハード事業の進捗のほか,各商店街等による特色を生かしたイベントの効果などにより,目標値の10万5,916人に対し,平成28年度冬季の調査では10万4,651人と,平成27年度以降中心市街地内の歩行者通行量は増加傾向にあり,町ににぎわいが戻りつつあると感じております。 また,本年3月に開館しました高知城歴史博物館は,直近の6月15日までに入館者数が8万5,000人に達しており,来年度には新図書館が開館予定であることなどからも,今後,さらなるにぎわいがもたらされるものと期待をしているところでございます。 ○副議長(平田文彦君) 細木良議員。 ◆(細木良君) 先ほどの報告にありましたように,やはり西のほうはにぎわって偏在化,西高東低というのが解消の課題だと思います。 まず,東エリアのはりまや橋・菜園場商店街の活性化については,かいわいに残る歴史,文化,自然資源を生かし連携し,にぎわいを創出し,商店へつなげていく,こういった振興策が大切ではないかと思います。 まず,歴史ですが,この周辺には絵金を初め,龍馬に影響を与えた河田小龍や,東洋のルソー中江兆民などの生誕地,儒学者の岡本寧浦の塾跡,武市半平太道場跡,ことし150年を迎えた開成館跡など,たくさんの史跡が残っており,はりまや橋商店街では絵金祭り,菜園場商店街では半平太祭りなど,それぞれ開催されています。 最近の両商店街のトピックスですが,はりまや橋は木々くらぶ,はりまや市など地域密着のさまざまな手づくりイベントが平日の通行量増加につながっているという点が評価されて,昨年,経産省のはばたく商店街30選に選ばれています。 また,菜園場商店街北側にカフェバーアンドシェアオフィスのコレンス,旧洋裁学校がリノベーション,これは建物改修また使い方を変更して新たな価値を生み出すことですが,オープンをし,若い方中心に人の流れが生まれ始めています。 先月,和歌山市の商店街活性化について視察調査を行いました。 同市では,人口減少に伴い,町の衰退が著しく,中心的な商店街ぶらくり丁でも空き店舗が増加し,いわゆるシャッター通り商店街となり,平成19年から24年まで中活の基本計画に基づき59の事業で活性化を目指していましたが,成果にはつながらないということで,現在は中活認定を受けていないそうです。 そこで,和歌山市は平成25年から空き店舗や空き地などの遊休不動産を活用する民間主導の公民連携によるリノベーションまちづくりに取り組み,都市型産業の集積,雇用の創出,コミュニティー活性化の成果が生まれています。 ぶらくり丁にある老朽化した空き店舗を市の主催するリノベーションスクール,これは遊休不動産をどう活用すれば事業が成り立つのか,参加者がアイデアを出し合い,事業プランを練り上げる短期集中の合宿で,平成25年からこれまで5回開催,150名が受講されています。 このスクールの若い受講生がセルフリノベーションにより改装,地元の農産物を使ったパンやスイーツ,手づくりピザ店などが好評のようです。写真はこんな感じです。こういうふうにちょっとおしゃれな感じでリノベーションされています。 こうした空き店舗が商店街の中に幾つか生まれ,波及的に空き店舗が埋まり,エリア価値,地価も上昇傾向であるということだそうです。 また,空き地を活用したイベントなども開催され活気が生まれています。 この御当地高知の菜園場商店街でも,セルフリノベーションでこういうすてきな店舗も生まれています。 そこで,町の活性化としてリノベーションまちづくりに対する評価,あわせてリノベーションスクールを開講して町を支える人づくりを検討してはどうか,所見を伺います。 ○副議長(平田文彦君) 松村商工観光部長。 ◎商工観光部長(松村和明君) リノベーションまちづくりは,遊休不動産を生かし,建物単体の再生だけではなく,その取り組みによって建物があるエリアの魅力を高めるまちづくりの手法でありまして,御質問にございました和歌山市では,その取り組みとしてリノベーションスクールを開講し,町なかの遊休不動産の再生とまちづくりの人材育成に取り組んだ結果,中心部において5事業が事業化されていると伺っております。 また,和歌山市に先行して北九州市におきましても,官民連携でリノベーションスクールを開講するなど,同様の取り組みが行われており,その成果として,中心部を含めて20件の遊休不動産が再生されたと伺っております。 こうした取り組みは町の魅力を高め,雇用と産業を生み出すまちづくりを進める効果的な活性化策の一つであると考えております。 次に,リノベーションスクール開講についての御質問ですが,和歌山市の事例は,商店街の空き店舗解消に向けた取り組みの一つでございます。 本市の中活計画におきましても同様の取り組みとして,新規創業者を育成し,新たな出店を促進させるチャレンジショップ事業や,空き店舗を活用して新規創業する方などに対して家賃補助をする空き店舗対策事業を実施するなど,空き店舗解消に向けた取り組みを推進しているところです。 計画の参考資料としまして,中心部の空き店舗率を設定しておりますが,平成28年度の調査結果では13%と,基準値である23年度の14.4%からは改善され,目標の13.4%を達成している状況となっております。 今後も空き店舗対策の取り組みといたしましては,計画に登載された事業を引き続き推進してまいりたいと考えております。 現在のところリノベーションスクールの開講については考えておりませんが,今後,このような先進地事例の研究も行い,商店街とも情報共有を図るとともに,現在策定中の第二期中活計画の検討委員会において,中心市街地における課題の解消に向けたさまざまな活用策の御提案などもいただき,さらなる中心市街地の活性化を進めてまいりたいと考えております。 ○副議長(平田文彦君) 細木良議員。 ◆(細木良君) 和歌山の視察で何より印象的だったのは,中活など補助金頼みの活性化ではなく,自分たちの町は自分たちでつくっていくという地道な取り組みを楽しみながら進めているということです。 案内してくださった市の職員さんが,市民との協働のまちづくりが楽しくて仕方ないといった生き生きとした様子が本当に印象的でした。 制度的には,先ほども北九州の例がありましたが,店舗オーナーと借りたい人との橋渡しの役割を果たす家守会社の設立,また空き店舗を期間限定で試験的に出店でき,低予算で可能な店舗リフォームの制度なども参考になりましたので,ぜひこれからも研究していっていただきたいと思います。 次に,東エリアの自然について。 はりまや橋からわずか400メートル,町の真ん中に位置する新堀川には,生魚になると1メートル以上となる大型の肉食魚アカメ。 現在改定中の高知県レッドリストでは注目種になっていますが,本県では身近であるが,全国的には希少,本県の自然を代表する種ということで注目種になっています。 このアカメの稚魚は絶滅危惧種のコアマモの中で泳いで,干潟にはシオマネキ,これは絶滅危惧2類,トビハゼも同じく絶滅危惧2類が生息しており,新堀川は本市の自然を代表する価値のある場所です。 高橋昌明神戸大名誉教授は,浦戸湾との長いつき合いの中で形成された高知の町,堀と運河をめぐらした城下町,それをつくってきた先人の努力を集中的に伝える場所,土佐史談会の宅間一之会長は,横堀や新堀には高知の生い立ちと営みが全て刻み込まれている。押し潰すのではなく,共存すべきと,それぞれ地元新聞で語っています。 県レッドリストは,高知県希少野生動植物保護条例に基づく県指定希少野生動植物の選定,公共工事等における野生動植物の適切な保全と種の多様性の維持を目的とした各種事業等の基礎資料として活用されることを目的としております。 このリストでは,新堀川など潮の干満であらわれる干潟について,絶滅のおそれのある種のほとんどが干潟に生息し,個体数の減少には細心の注意が必要で,周辺環境を含めた干潟の保全が必要と記されています。 この豊かな自然環境が残る新堀川の価値について,環境部長,商工観光部長それぞれの立場で所見を伺います。 ○副議長(平田文彦君) 山本環境部長。 ◎環境部長(山本正篤君) 自然豊かな本市においては,浦戸湾を中心にたくさんの種が確認されており,県外からも釣り人が訪れるアカメや高知県レッドリストに絶滅危惧種として掲載されているコアマモ,シオマネキ,トビハゼなどの希少動植物が生育,生息する環境が整っております。 新堀川エリアにつきましては,市内中心部にありながらこうした自然環境が残された場所であると認識をしております。 ○副議長(平田文彦君) 松村商工観光部長。 ◎商工観光部長(松村和明君) 一般的に自然環境が観光資源になるためには,歴史的評価や社会的評価,希少性,固有性,本物性という要素のいずれか,または全ての要素を備えていることが必要とされますが,何よりも,まずその自然環境が多くの観光客を引きつける魅力があるのであるかどうかということが肝心であります。 このため,新堀川の自然環境だけでは観光やにぎわいの創出につながる資源として利活用していくことは難しいと考えます。 ○副議長(平田文彦君) 細木良議員。 ◆(細木良君) やっぱり認識がなかなかそういう高い評価でないということですけれど,先日もちょっと干潮時に行きましたが,豊かな自然なのです。ここのちょっとわかりにくいですけれど,こういうコアマモの中にアカメがやっぱり目で確認できます。 こんなところは全国各地見てもないと思います。中心市街地はりまや橋から400メートルのところで。 観光客というか県外の方も見に来たという方もおいでますので,ぜひそうしたものをブラッシュアップして観光資源に活用することが何より大切だと思いますし,高知市は市の木がセンダン,花はトサミズキ,鳥はセグロセキレイですが,ぜひ市の魚はアカメにしてほしいと思います。 先ほど三菱UFJのリサーチが,全国生物多様性のランキングを発表しました。評価のカルテも出されています。またこれは別の機会にやりたいと思いますけれど,生物多様性の実態のネットワークにも加盟もしたほうがいいと思いますし,高知市独自の地域戦略策定もしていただきたいと思います。 また,はりまや橋小学校すぐ近くにありますので,教育活動の一環としても新堀川周辺の環境や文化について学ぶことができます。 以前にも質問しましたが,ユネスコスクールのESD,持続可能な開発のための教育ということでの認定のエコスクールとしても取り組むことも可能となりますので,そうした視点で施策の研究をしていただきたいと思います。 次に,新堀川にふたをするはりまや工区の工事について伺います。 この計画道路は,比島交通公園からかるぽーと前木屋橋までの全長1,765メートル区間のうち,2011年3月にはりまや橋(旧新堀)小学校まで北側が整備されましたが,残る283メートル,先ほどの写真のように110メートルは開口部分です。 県に問い合わせしますと,約25億円の工事費がかかるそうです。 これについては,新堀川に生息する希少生物の扱いや新堀川を覆うことへの反対意見などから工事を一時中止して,整備後の交通量や新堀川の自然環境の復元状況調査を県が実施し,今年度,工事を再開するかどうか判断することとしています。 2012年の交通量調査では,4車線化により交通量が増加している現状が報告されています。 同時期の近隣の市民アンケートでは,道路が広がり通勤などに便利になった,歩道が整備され散歩しやすくなったなど肯定的な意見がある一方,大型バスの運行を含め交通量増加により通学児童への通学が危険,車のスピードが速くなり危険,水辺や緑が減ったなどの意見も出されています。 また,将来の町の姿についてという意見が多かった順には,緑の多い町,町歩きの町,水辺の多い町となっており,自由記載欄では,道路整備より自然環境を優先してほしい,川をもとに戻してほしいという意見が断トツに,事業規模を大きくということから引き離して意見が多く寄せられています。 山を見れば削りたい,海は埋め立てたい,橋をかけたい,町なかの空き地はできるだけ高いビルを建てたい,そして川を見ればふたをしたくなるといったまちづくりは,もう時代おくれではないでしょうか。 国交省は,古くから培われた地域の歴史や文化,人々の生活とのつながりなど,水辺にはその地域特有の資源が眠っており,水辺はその使い方によって新たな価値を生み出す可能性を秘めていると水辺に注目,かわまちづくりを支援しています。 さきに紹介した和歌山市も高知市と同じ城下町ですが,水辺を生かしたまちづくりでも注目される取り組みが幾つも行われています。 和歌山では,南海和歌山市駅と町なかの商店街をつなぐ市堀川に注目し,河川敷地占用許可の緩和を生かし,今あるインフラ,水辺を生かした官民協働のかわまちづくりを進めています。 水辺を使ったまちなか河岸,水辺のロケーションを生かした日本酒バー,マーケット&カヌー体験などの楽しい企画も好評で,大勢の市民でにぎわっています。 この写真の左側にある市営の駐車場,大変満杯になっていますけれど,今後撤去してイベントも可能な親水公園として整備をすることが決まっているようです。 今あるストックを人づくりとあわせて生かして楽しいまちづくりを進める和歌山市の取り組みは非常に参考になると思います。 高知市の景観条例の第1条では,心安らぐ文化的で魅力ある町並みの創出と緑と水辺等の自然を生かしたゆとりと潤いのある快適な生活環境の創造を図り,もって市民生活の向上と地域社会の健全な発展に寄与することをうたっています。 かわまちづくりは,地域の顔,誇りとなる水辺空間を形成します。道路拡幅工事中止の英断を県に伝えて,県とともに新堀川周辺を市民の憩える水辺,新たな観光拠点としてアカメの揺りかご親水公園として整備してはどうか伺います。 ○副議長(平田文彦君) 岡崎市長。 ◎市長(岡崎誠也君) はりまや一宮線でございますが,これまで鉄道により分断されておりました南北市街地の均衡な発展を目指すということで,JRの連続立体交差また高知駅周辺の区画整理事業とともに,この南北の交通をさらに円滑に切っていくということで,4車線幹線道路として平成7年に都市計画決定をしております。 高知駅の駅前通りから南側の工区につきましては,これは県の事業になっておりますが,平成15年度から工事に着工しまして,22年度に現在のはりまや橋小学校の区間までを完成しております。 御指摘の残ります南側,はりまや橋小学校から,かるぽーとへ抜ける電車通りまでの区間につきましては,シオマネキやトビハゼなどの希少生物の扱いや新堀川を覆ってしまうという反対意見があって,一時中断ということになっております。 現在,平成29年2月,ことしの春の交通量調査で,1日当たり約1万台の交通量がありまして,未整備区間でいわゆるボトルネックとなって交通渋滞を引き起こしております。 また,本路線は,はりまや橋小学校の通学路となっておりますので,高知市の通学路交通安全プログラムに基づきます合同点検において,学校及び保護者の皆様方から,交通量が非常に多く,歩道が狭くて怖いなどの御意見が多く寄せられておりまして,危険箇所としても位置づけられています。 児童の交通安全の面からも,本路線の整備は必要だと考えております。 本路線が最終的に完成しますと,高知駅から国道32号線の電車通りまでの交通渋滞が相当緩和されることが想定されますとともに,中心市街地の2つの幹線道路がそれぞれ整備が完成するということになります。 例えば,もう一つの幹線道路のほうをイベントで利用するとかということも考えられますし,この幹線道路が2本できることによって相当南北交通の円滑な交通網が整備されるということで,極めて重要な路線であると考えております。 事業主体は高知県になりますが,高知県につきましては,街路事業の必要性やこの周辺のまちづくりについて検討し,今年度中に整備の方向性を示すということで,昨日,第1回目のまちづくりの協議会が開催をされまして,本日の報道の新聞の中にも載っております。 昨日開かれました協議会ですけれども,地域を代表するそれぞれ地元から出ています委員の方々からは,道路整備が必要だという意見が多く出されております。 一方,この協議会には環境の委員さんも入っていますので,環境保護の活動をされております委員からは,環境に配慮して整備を中止すべきだという反対意見も昨日の段階で出ております。 我々は,都市計画を決定しておりますし,通学路の中で子供たちが危険な中で通学しておりますので,整備が必要だと考えておりますが,今後も高知県と連携しまして本路線の児童の交通安全等を初めとするさまざまな配慮と,可能な限り環境に配慮した形での道路整備に向けて検討協議をしてまいりたいと考えます。 ○副議長(平田文彦君) 細木良議員。 ◆(細木良君) 道路優先で,なかなか夢を語っていただけませんが,きのうの協議会の話も出ましたので,ちょっと関連して市長にお伺いをします。 協議会の設置要綱では,協議事項として交通,まちづくり,新堀川の希少生物保全,水辺活用,史跡保存などを上げられています。 しかし,委員の中には,まちづくりや歴史・文化の専門家が入っていないことは問題ではないかと思いました。 高知市はこの周辺の活性化や本物の歴史・文化遺産を生かした観光振興などを考える点では,まちづくりの専門家を委嘱するように県に働きかけるべきではないかと思いますが,お答えいただけますか。 ○副議長(平田文彦君) 岡崎市長。 ◎市長(岡崎誠也君) スケジュール的に今から間に合わないのではないかとも思いますが,委員としてではなくて,例えばアドバイザーとして意見を聞くとか,そういう形ならできるかもしれません。 ただ,そこは県と協議が要りますので,そういうタイミングで時間があるかどうかというところも含めて県と協議をしたいと考えます。 ○副議長(平田文彦君) 細木良議員。 ◆(細木良君) 現段階では私は渋滞緩和以外にメリットはないと思います。それに25億円もかけるのかということにもなります。 菜園場商店街の方からは,そんなお金があるやったら商店街の活性化にもうちょっと協力してほしいというそんな意見も出されています。 交通安全のことも言われましたが,通行量は増加します。見通しもよくなりますので,スピードが上がることになりますので,よりかえって危険という指摘も市民から出されています。 また,きのうの会でも出されていましたが,高速バスによって今道路の下に隠れている石積みも壊されかけているというようなこともありますので,安全面でも高速バスのルートを変更してほしいという,そうした要望もあります。 人口減少に伴い車の保有台数は今後,減少。通行量も現在でも横ばいです。今後減少に向かうでしょう。失われるものが余りにも多いと思いますし,5年前のアンケートになりますので,高知市が市民アンケートを実施するように私も指摘をしておきたいと思います。 河川法の改正,河川敷地占用許可準則の緩和により,飲食店やオープンカフェ,船着き場,広告板,照明音響施設,バーベキューなどが設置可能となっており,水辺活用のフィールドが広がっています。 高知市でも以前,2006年から高知市文化振興事業団の主催で10回にわたりホリカワアートミーティングが開催され,好評でした。復活を望む声も出ています。 7月7日夜7時7分に全国一斉でこういうふうに水辺で乾杯イベントという水辺を生かした全国事例も次々と生まれています。ことしのテーマは,風景創造力。何もつくらなくていい,何もない水辺であなたが楽しめば,それだけで新しい風景が生まれるというふうに書いています。 本市では,2017鏡川清流保全基本計画が策定され,対象は鏡川としているものの,市内の他の河川のモデル計画としても位置づけられています。 目指す姿として,生き物の多様性の確保では生態系の維持,景観の保全・形成では歴史や文化,風土に育まれた景観の保全,まち・ひと・しごとの活性化という面では,川を利用した学びや遊びが活発に行われる姿を目標としています。こうした環境のもと,川,堀,水辺を生かしたまちづくりをぜひ積極的に進めてほしいと思います。 1つ提案として,土佐っ歩まち歩きのはりまや橋お楽しみコース,土佐の明治維新コースが東部のほうを回っています。現在,高知新港から出発している観光遊覧船とセットに,堀川そして丸山台,弘化台の市場,浦戸湾,桂浜,こういうような周遊ルートをぜひ堀川を生かした歴史観光振興策の展開はできないのか伺います。 ○副議長(平田文彦君) 松村商工観光部長。 ◎商工観光部長(松村和明君) 堀川は川沿いに桜並木が広がり,春には多くの方々が訪れており,周辺には幕末に土佐藩近代化のための中枢機関として藩が創立しました開成館跡や,北見市発展の礎となりました北光社移民団出航の地など,歴史的名所も多く,観光エリアの一つとなっております。 土佐っ歩では,これらの資源を生かし「志国高知 幕末維新博」の開催に合わせ堀川沿いを歩きながら開成館跡などをめぐる土佐の明治維新コースを新たなコースとして追加し,利用者に好評をいただいております。 また,民間事業者が実施しております観光遊覧船は,高知南中・高等学校前の高知港を発着場とし,3月から11月末までの週末を中心に浦戸湾遊覧を1日3回運航しており,桜の季節には特別コースとして堀川の桜を眺めるお花見遊覧が運航されています。 同じ体験型観光として,観光遊覧船と土佐っ歩を連携させることは,新たな魅力づくりや相乗効果が期待できますことから,土佐っ歩利用客の皆様へのパンフレット等での観光遊覧船の紹介などのほか,堀川を生かした歴史観光策について関係する団体の皆さんの御意見等を伺って対応を検討してまいりたいと考えております。 ○副議長(平田文彦君) 細木良議員。 ◆(細木良君) 大阪も水都,水の都として観光資源で活用しています。大阪市の経済戦略局,NPO法人大阪水上安全協会では,公共船着き場使用のしおりということで,水上観光などを積極的にやっていますので,ぜひ検討していただきたいと思います。 次に,新図書館西敷地の活用について伺います。 今月3日,まちなか広場市民フォーラムが市内で開催されました。このフォーラムは,新図書館西敷地の活用について,全国の事例などを通じ,自由に意見交換をしてもらおうと,高知まちなか広場プロジェクトの皆さんが計画をしたものです。 基調講演では,国交省の四国地方整備局の担当者から,中心市街地におけるオープンスペースの役割と題し,あるものを生かす,市民やNPOとの連携強化,市民合意の大切さなど,新たな都市再生の考え方に基づき,柔軟なまちづくりに関する国の支援制度,まちなか広場大賞を昨年受賞した松山市のみんなの広場や佐賀市,わいわい!!コンテナなど,全国のすてきで楽しい広場活用事例なども紹介されました。 参加者からは,広場には発展性や創造性があり,わくわくさせてくれるなど,広場としての整備を求める声が圧倒的に多く,市民アンケートでも示された広場を求める市民の意向と利益を追求しなければならないプロポーザル実施との矛盾を厳しく指摘する意見も出されました。 まず,町なかにあるオープンスペースはどのような価値があると考えているのか,市長に伺います。 ○副議長(平田文彦君) 岡崎市長。 ◎市長(岡崎誠也君) 社会資本整備が進む都市部の中で,緑の絶対量が不足している地域もありまして,それぞれ企業の例えば参加を促す関連制度など,近年では都市部では民間事業者等による緑のオープンスペースなどが創出をされております。 地方都市におきましては,町なかにあるオープンスペースにつきましては,多様な方々の居場所の創出や,また地域のコミュニティーの創出の場として提供され,暮らしをより豊かにする役割を果たす空間として活用されております。 少子・高齢化と人口減少が進む中で,これまで以上に例えば発生をすると予想されます遊休地や空き地をオープンスペースとして整備していくことも,コミュニティーやその都市の地域の活性化の有効の一つではないかと考えております。 新図書館西敷地につきましては,さまざまな議論があるわけでございますが,4つの機能に絞り込まれておりますので,広場機能も含めまして4つの機能を複合的な機能として含む提案を募ってまいりたいと考えております。 ○副議長(平田文彦君) 細木良議員。 ◆(細木良君) 広場として整備してほしいという願いと利潤を生み出さなければならないプロポーザル実施とは矛盾しないのかという市民の疑問には,市長,どうお答えしますか。 ○副議長(平田文彦君) 岡崎市長。 ◎市長(岡崎誠也君) 本年2月に利活用の検討委員会で報告をいただきましたが,この中には市民アンケートを織り込んでおりまして,市民アンケートでは,11の機能がそれぞれありましたが,そのうち上位のAランクの評価,4つの機能でございます。 4つの機能に取りまとめられて,そしてこれから議会にお示しをしながらプロポーザルをとろうということにしております。 そういう観点で言うと,市民の皆様方のアンケートを通じたさまざまな意見を一定の形で取りまとめたものと考えております。 国土交通省の中でも,広場の活用事例の中には,先ほどの事例のほかに,例えば熊本市の花畑広場,また大阪のうめきた広場,これは非常に大きいものですが,住民の方々の活動の場やイベントを開催することによりまして,収益性のある広場事業も都市部ではあるということもありますので,さまざまな御提案をいただければと考えております。 ○副議長(平田文彦君) 細木良議員。 ◆(細木良君) 11機能から広場を中心に4つの機能ということですが,確認の意味で,商工観光部長,4つの機能はどんな絞り込みをされたか,お願いします。 ○副議長(平田文彦君) 松村商工観光部長。 ◎商工観光部長(松村和明君) 4つの機能でございますが,11機能の中のA評価をいただいた4つの機能でございまして,広場機能,家族で訪れて子供が安全に遊ぶことができる機能,そして観光客のリピーターをふやすことができる機能,日曜市やよさこい祭りを充実,発展させる機能となっております。 ○副議長(平田文彦君) 細木良議員。 ◆(細木良君) ありがとうございました。 活用方針の概要について,国の補助メニューは何を想定しているのか伺います。 ○副議長(平田文彦君) 松村商工観光部長。 ◎商工観光部長(松村和明君) 中心市街地活性化に関する国の支援策につきましては,国土交通省の社会資本整備総合交付金や経済産業省の地域・まちなか商業活性化支援事業など,各省庁においてさまざまなメニューがございます。 西敷地利活用の基本方針案につきましては,本議会でお示しいたしますが,利活用事業は公募プロポーザル方式により選定してまいりたいと考えておりますので,現段階では活用できる国の補助メニューは想定はできませんが,決定した事業で活用可能な補助メニューがございましたら積極的に活用してまいりたいと考えております。 ○副議長(平田文彦君) 細木良議員。 ◆(細木良君) 活用方針の概要について少し詳しく説明をしていただけたらと思います。 市長のずっとこの間言っている高度利用,定期借地権を設定されるのかということも含めて活用方針の概要についてお示しください。商工観光部長,お願いします。 ○副議長(平田文彦君) 松村商工観光部長。 ◎商工観光部長(松村和明君) 補助メニュー等の活用方針の概要でございましょうか。済みません。 ○副議長(平田文彦君) 細木良議員。 ◆(細木良君) 西敷地本体の活用方針の概要について伺っています。 ○副議長(平田文彦君) 松村商工観光部長。 ◎商工観光部長(松村和明君) 西敷地の利活用の概要でございますが,基本的に検討委員会からいただいた11機能につきまして,A評価4機能がございます。その4機能につきまして,いかに活用していくか,それを生かしていくかという形で基本方針案を取りまとめております。 ○副議長(平田文彦君) 細木良議員。 ◆(細木良君) 高度利用と定期借地権についての考えをお願いします。 ○副議長(平田文彦君) 松村商工観光部長。 ◎商工観光部長(松村和明君) 定期借地権につきましては,そのプロポーザルによって決まった事業によって決まってくることでございますので,現在はマックスで50年という形で考えております。 ○副議長(平田文彦君) 細木良議員。 ◆(細木良君) 市長が望む高度利用についてはいかがでしょうか。 ○副議長(平田文彦君) 松村商工観光部長。 ◎商工観光部長(松村和明君) 高度利用につきましても,プロポーザルで決まってくる事業によって決定してくることと考えております。 ○副議長(平田文彦君) 細木良議員。 ◆(細木良君) これ以上やってもなかなか詳しく出ませんので,委員会等でしていきたいと思います。 西敷地の問題に,プロポーザル選定委員の市民公募や公開プレゼンテーションなど,できるだけ市民参画の場を設けてほしいと思いますが,そういった場を設けられるのでしょうか。 ○副議長(平田文彦君) 松村商工観光部長。 ◎商工観光部長(松村和明君) プロポーザル選定委員につきましては,5名程度を想定しており,委員の公募は行いませんが,高知市の中心市街地の活性化に向けて幅広く公平に審査できる外部の有識者等にも複数入っていただき審査をお願いしたいと考えております。 また,プロポーザルの公正及び委員の率直な意見や中立性を確保するため,選定委員の公表は終了まで控えることとし,プレゼンテーションについては,企業のノウハウや知的財産を保護する観点から非公開で行う必要があると考えております。 ○副議長(平田文彦君) 細木良議員。 ◆(細木良君) 市民の大切な財産をどう活用するかという本当に大事なところを公開もなかなかしないということは大問題だと思います。 広報広聴課ができて何でこういうことを公開しないのか。市民協働のまちづくりが本当に薄っぺらなものというふうに思います。 市民の声からは,追手前小の土地は切り売りしないと約束したはずであると。売ってはいないが,長期借地権設定は売ることとほぼ変わらない。むしろ売却よりも安価な借り受けで余計たちが悪い。国のもりかけのように初めに何とかありきではないかという意見も寄せられていますので,紹介しておきます。 次に,土壌汚染対策法のことについて質問いたします。 7月2日投票の東京都議選で大きな争点の一つとなっているのが,築地から東京ガス跡地である豊洲への市場移転問題です。 東京ガスの元職員は,有害物質を含む豊洲雨が1日当たり120回,20年間降り続き,豊洲の地面にしみ込んでいったと証言されています。 豊洲ではこれまでも数回,土壌汚染対策を実施してきましたが,それでも今回,市場調査プロジェクトチームが報告したように,汚染の土壌を基準以下にする無害化は困難と報告されています。 こうした報道もあり,市民から丸池にあったガス工場跡地について,土壌,地下水は汚染されているのではないか,調査はされているか,健康被害はないのか,跡地利用はどうなるのかなど不安の声が寄せられています。 四国ガスの丸池工場の歴史については,社史からちょっと調べてみましたが,1912年高知ガスとして供給開始,一旦1918年に廃業されていますが,1928年,昭和3年に丸池でガス事業が再開をされています。 1929年,昭和4年に供給が再開,1945年,昭和20年に四国ガスに合併,明くる年の1946年,昭和21年に昭和南海地震の被災により建家が全壊,津波浸水などで壊滅的打撃を受けています。 1966年,昭和41年石炭系から石油系へ転換,2007年,平成19年天然ガスへ転換,2008年11月,平成20年丸池工場が閉鎖ということで,38年間にわたって石炭からガスをつくり,合計で80年近く丸池で操業されています。 ことしに入って2月,丸池の原風景であったガスタンクが撤去されて,こういうふうに更地に今はなっています。 土壌汚染の特徴は,公害を体感しにくい,長期にわたり滞留,蓄積すると言われていますが,豊洲で報告されている汚染物質は,発がん性や皮膚炎,腫瘍を引き起こす六価クロム,発がん性,慢性骨髄性白血病などの造血性疾患を引き起こすベンゼン,強い毒性を持つシアン,猛毒のヒ素,中毒性のある鉛などです。 2008年に丸池工場が閉鎖した当時,土壌汚染状況調査を市に報告しているのか,あればその内容について伺います。 ○副議長(平田文彦君) 山本環境部長。 ◎環境部長(山本正篤君) 御質問の工場は,水質汚濁防止法に規定された排ガス洗浄施設を2008年に廃止をしておりますけれども,土壌汚染対策法第3条に基づく報告義務がある有害物質使用特定施設には該当していないことから,特定有害物質による汚染の状況についての調査結果の報告は受けておりません。 ○副議長(平田文彦君) 細木良議員。 ◆(細木良君) 他の自治体では,事業者が自主的に汚染状況を自治体に報告をしています。ガスという社会インフラを担う企業として,社会的責任をしっかりと果たしてほしいと思いますが,高知市公害防止条例第4条事業者の責務に基づき報告するよう事業者に申し入れるべきではないか,伺います。 ○副議長(平田文彦君) 山本環境部長。 ◎環境部長(山本正篤君) 敷地内に法に定める基準を超える土壌汚染がある場合は,土壌汚染対策法第14条に基づき,事業者の自主的な申告は可能とされておりますことから,今回,事業者に対してその旨をお伝えさせていただきました。 現時点では事業者における調査の有無を含めて御回答はいただいておりませんけれども,事業者においては,当該土地の利活用について具体的に検討中とのことで,方針が決定した際には,法に基づき必要とされる手続を行うとの申し出はございました。 以上のことから,本市といたしましては,事業者の検討結果を待って必要な対応を行ってまいりたいと考えております。
    ○副議長(平田文彦君) 細木良議員。 ◆(細木良君) 有害物質の使用特定施設でないというふうなこともありましたが,環境省から平成15年5月に,土壌汚染対策法第3条第1項の土壌汚染状況調査についてという通知文が自治体に出されています。 触媒添加剤として特定有害物質を微量1%未満含む物質の製造,使用または処理は該当しないという,そういう通知ですが,1%以上あれば特定施設というふうになると思いますので,これは,自治体がしっかり調査をして判断するようにということで環境省からアドバイスをいただいています。 近い将来,南海トラフ地震での地盤液状化によって汚染土が噴出,地下水への影響などの被害も予想されています。 今後の推移にもよりますが,高知市公害防止条例,市長の責務に基づき,市としても周辺の地下水や土壌調査,住民への聞き取り調査なども検討していただきたいと思います。 他の自治体では土壌汚染対策に関する条例,要綱,指導指針,工場跡地に関する取扱要綱なども定めていますので,ぜひ,今後の参考にしていただきたいと思います。 次に,地球温暖化防止,原発ゼロを目指す上でも,再生可能エネルギーを普及することは大切であり,本市でも新エネルギービジョンで普及促進をしていますが,市内では売電を目的とする太陽光発電施設が急増する中,工事による環境,防災,景観の面で問題も起こっています。 現在,三里地域の大平山を開発して大規模な太陽光パネル設置工事が行われています。当初の開発計画から大幅に面積を広げ,土砂流出による通行どめ,落石等も発生しています。これはきのう雨が降りましたので,けさ見に行きましたが,かなりの土砂が道路まであふれています。 梅雨に入ってこれから台風の季節を控える中,周辺住民から大きな不安が寄せられています。 まず,大平山の太陽光発電施設の開発面積,発電規模について伺います。 ○副議長(平田文彦君) 門吉都市建設部長。 ◎都市建設部長(門吉直人君) 御質問の大平山の開発地につきましては,宅地造成工事規制区域に当たりますことから,平成28年11月16日に太陽光発電を目的とした約8,660平米について宅地造成等規制法第8条に基づく許可をしており,その後,平成29年2月21日に同区域の面積を6,377平方メーターに縮小する変更許可を行った後,現地にて工事が基準どおりに行われていることを確認しています。 また,発電規模につきましては,環境部から1,990キロワットであると聞いております。 ○副議長(平田文彦君) 細木良議員。 ◆(細木良君) この間,違法な工事が発生をしたということで,高知市の指導も入っていたと思いますが,高知市の工事の進捗管理,指導面でこれまで問題はなかったのか伺います。 ○副議長(平田文彦君) 門吉都市建設部長。 ◎都市建設部長(門吉直人君) 先ほどお答えしましたが,現地確認に基づき平成29年3月1日には検査済証の発行を行いましたが,その後,3月30日及び6月5日の2回にわたる現地調査により,隣接地に新たに区域を拡大し造成を行っていたことから,開発区域の把握のため,現在も造成主に対して造成計画の提出を求めています。 造成主には,新たな造成の拡大を確認した3月30日より再三にわたり工事の中止や届け出義務の履行などの口頭による指導を行い,また,文書でも4月17日及び5月16日付で造成計画の提出や土砂の流出などの災害を防止するために必要な措置を講ずるよう厳しく行っている状況でございます。 ○副議長(平田文彦君) 細木良議員。 ◆(細木良君) 写真で見ていただきましたように,けさもそういうふうな土砂の流出がとまっていませんので,これからも指導のほう,よろしくお願いをいたします。 また,県の太陽光発電施設の設置・運営等に関するガイドラインでは,50キロワット以上の施設が対象となっていますが,もちろんここも対象となります。 ガイドラインでは,事業者の遵守事項として,市への事業内容の事前届け出や地域への事業内容の事前説明・協議,地域との施設の施工・維持管理・廃棄等に関する合意形成,工事着手後の適切な施工・維持管理・廃棄等が必要となっていますが,今回の事業では遵守されている状況ではありませんでした。 なぜ,こうした状況となったのか。関係部署との連携を含め問題点をどう認識し,改善するのか,今後の市民の不安を払拭するためにどのような対策を行うのか,市長に伺います。 ○副議長(平田文彦君) 岡崎市長。 ◎市長(岡崎誠也君) 御指摘の大平山の事業ですけれども,開発事業者と太陽光発電設置業者が異なっていたということもあり,宅地造成等規制法に基づく申請につきましては,先ほど担当部長から答弁されましたように,開発事業者から本市に対してなされておりましたが,本来なら同時に発電事業者から提出が必要であります太陽光発電施設の設置・運営等に関するガイドライン,これは県のガイドラインですが,県のガイドラインに基づきます太陽光発電での届け出がされていませんでした。 現在,そのこともありまして,関係部署が現地確認を行い,開発業者に対し適正な工事の履行や法令に基づく届け出義務の指導,また,発電事業による事業概要についての届け出や地域住民への説明の必要性等について説明を行っているところです。 今回のこの事案の反省を踏まえまして,今後は太陽光発電の設置運営が法令や条例を遵守し,災害防止や森林機能の保全,農地の保全,自然環境保全等に配慮し,地域住民の方々の御理解を得た上で適正に行われるように,庁内関係部署が情報共有を図るための連絡会議,いわゆる連絡会ですが,を設置することを今,検討しているところでございます。 ○副議長(平田文彦君) 細木良議員。 ◆(細木良君) 今回のような問題は全国でも多発しており,市町村独自のガイドラインを制定する自治体がふえています。 長野市のガイドラインでは,施設設置に当たって設置者が遵守すべき事項として,隣接住民との協調の保持,土砂流出や水害等の災害防止対策,周辺環境や景観との調和への配慮,設置者の名称や連絡先を記載した看板設置,敷地内の環境整備や除草剤等使用時の環境配慮,苦情等に対する迅速,誠実な対応,施設廃止時の撤去等適正処理を求めています。 さらに,ことし設置が適当でないデッドエリア,設置に慎重な検討が必要なイエローエリアを設定,特に砂防指定や急傾斜地などは現行の出力50キロワット以上から20キロワット以上へと対象を広げています。 市内では,ここ以外にも,春野でも太陽光発電施設の工事により井戸の水がかれた,畑に濁り水が流れたなどの苦情も寄せられています。 本市独自の太陽光発電設置のガイドラインを早急に整備すべきと考えますが,市長の所見を伺います。 ○副議長(平田文彦君) 岡崎市長。 ◎市長(岡崎誠也君) 先ほど長野市の事例を御紹介いただきました。 私どもは昨年3月に高知県が策定をしました太陽光発電施設の設置・運用等に関するガイドラインに沿った対応をしているところですが,本ガイドラインについては,事業者の遵守事項や市町村への事業内容の届け出,また地域への事業内容の事前説明と協議,施設の施工や維持管理・廃棄等に対する合意形成など,具体的な事項を定めた内容となっております。 県は,ガイドラインを施行しまして1年が経過しまして,また新たな課題が見えてきましたので,現在,国が策定しましたガイドラインに対応した新しい県のガイドラインとなるように改定作業を進めていると聞いております。 国が策定した新たなガイドラインでは,法律や条例により遵守を求めている事項に違反した場合には,認定基準に適合しないとみなしまして,FIT法に規定する指導,助言,改善命令,認定の取り消し等の措置を講ずる可能性があることについて明記をするということになっております。 市独自のガイドラインを定めてはどうかという御質問ですが,今,県がこの国の新たな,これは厳しくなるわけですが,国が新たに定めるガイドラインに基づいて,ガイドラインの見直しをしておりますので,その状況を見ながら関係部局で連携して対応してまいりたいと考えます。 ○副議長(平田文彦君) 細木良議員。 ◆(細木良君) 高知市でこういう状況があるということもしっかり県にも報告をしていただき,先行事例の長野市などのガイドラインなどもぜひ提案もしていただきたいと思います。 次に,防災の質問を行います。 熊本地震の教訓を生かす点では,3月議会に続いて伺います。 中央防災会議,防災対策実行会議が,熊本地震を踏まえた応急対策・生活支援のあり方についてと題した報告が昨年12月に出されています。 報告では,発災後から復興まちづくりまでさまざまな分野での課題と,今後発生する南海トラフ地震も視野に入れた今後の取り組むべき方向性が示されています。 貴重な報告であり,今後の本市の防災施策に大いに生かしてほしいと思います。 報告書の中で,今回は指定管理者の運営する避難所での課題について伺います。 高知市の職員研修報告でも,避難所運営で自主的な運営が困難だったとの報告もありました。 本市には指定管理者が管理する施設のうち,4つの福祉避難所を含む14カ所の施設が避難所指定されています。避難所運営,食料や水の備蓄,災害時の判断と対応,職員のけがに対する補償などの対応をマニュアル化する必要性があると考えますが,防災対策部長に今後の取り組みを伺います。 ○副議長(平田文彦君) 黒田防災対策部長。 ◎防災対策部長(黒田直稔君) 指定管理者制度を導入している施設の避難所運営に関しましては,御指摘をいただきました昨年12月の国の報告を踏まえまして,本年4月に総務省から大規模地震に係る災害発生時における避難所運営を想定した指定管理者制度の運用についての通知が出ております。 この国の報告や通知の中では,昨年の熊本地震において市町村と施設管理者,指定管理者の間で避難所運営を想定した役割分担等が共有されていなかったため,避難所運営を想定していなかった指定管理者に多大な負担が生じる場合もあったことが指摘されております。 各市町村においては,指定管理者制度を導入している避難所となる施設では,災害時の市町村との役割分担についてあらかじめ協定等で決めておくとともに,発災後も必要に応じて話し合いを行うことが必要であるとされております。 具体的には,避難所として果たすべき機能等の明確化や費用負担の方針など,その内容に応じ指定管理者との間で定める協定書等において,可能な限り具体的に明記しておくことが望ましいとされております。 こうしたことから,本市が指定管理者制度を導入している指定避難所におきましては,まずは先進事例等を参考にしながら,災害時の対応や運営に関するマニュアルのもととなる仮称でございますが,指定管理者災害対応の手引きを関係部署と連携して本年度中を目途に作成してまいりたいと考えております。 ○副議長(平田文彦君) 細木良議員。 ◆(細木良君) よろしくお願いします。 最後に,市長の政治姿勢,憲法のことについてお伺いいたします。 ことし憲法施行70年を迎えました。国立の公文書館で行われていた春の特別展,誕生日本国憲法を見てまいりました。憲法の原本が展示されておりました。新憲法を心から大歓迎した当時の写真など,国民の様子も目にすることができました。改めて平和憲法が果たしてきた役割を認識し,70年古希のお祝いをしたいほどの思いに至りました。 そんな節目の年の憲法記念日である5月3日,安倍首相は2020年までに憲法改正を明言しました。99条にも違反をし,オリンピック憲章にも違反をする発言でありますが,9条については3項を加え,自衛隊を明記することは,ただ位置づけをはっきりするのではなく,9条そのものを空文化し,自衛隊が世界的規模で危険な紛争地帯に参加するまさに壊す壊憲と言えます。 憲法審査会では4月,国と地方のあり方,地方自治について論議をされています。岡崎議員も質問をされましたが,地方自治,地方分権について伺いますが,この中で,明治大学の大津浩教授は,自民党改憲案が地方自治の本旨を縮減させるとし,世界の地方自治原理の発展に日本が先進的な寄与をすることに真っ向から反するので反対だ。地域主権には国民主権をより豊かにする意味がある。地域に暮らす市民が地方の政治に参加することを通じて国をよくしていくという考え方は重要だと発言しましたが,この発言に対し県選出の国会議員は,地域に主権があるというのはおぞましい,まずい表現であると発言し,全国各紙でも取り上げられました。 高知大で憲法が専門の岡田健一郎准教授は,過度な中央集権をやめ,地域のことは地域で決めようという地方分権改革は,自民党政権下でも進められており,なぜこういう発言が出るのか不思議で,高知の米軍機低空飛行のような問題は,直接的に県民の安全にかかわる問題であり,自治体が積極的に物申すことはむしろ望ましいと思うとコメントしています。 このおぞましい発言は,いかに自民党改憲案が上から,国から目線の内容であるか,また地方自治の本旨を形骸化,否定するものであるかをよくあらわす言葉であるように思います。 憲法92条地方自治の本旨が要請する地域主権の現代的意義について,市長の所見を伺います。 ○副議長(平田文彦君) 岡崎市長。 ◎市長(岡崎誠也君) 地方自治の本旨につきましては,さきの答弁でも申し上げました団体自治と住民自治の2つの要素で構成されているという認識になっております。 特にこの中で,住民自治が非常に重要でございまして,本来,地方自治は民主主義の最良の学校であるという言葉がありますとおり,みずからの地域をみずからの住民の方々が自分からの発意と話し合いによってそれぞれ物事を決めていくというのが本来の趣旨だというふうに言われております。 ただ,用語としまして地域主権であったり地方分権であったり,それぞれの政権の当時のありようによってそれぞれ用語の使い方は異なりますけれども,この根幹にありますのは,やはり団体自治と住民自治という2つの要素が憲法には織り込まれておりますので,特に私どもは地域コミュニティを進めておりますので,住民自治をいかに進めていくかということが非常に重要だと認識をしております。 ○副議長(平田文彦君) 細木良議員。 ◆(細木良君) 私も住民自治を積極的に進めていくという同じ気持ちです。 以上をもちまして,全質問を終わります。ありがとうございました。  ~~~~~~~~~~~~~~~~ ○副議長(平田文彦君) お諮りいたします。本日の会議はこの程度にとどめ,延会いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(平田文彦君) 御異議なしと認めます。よって,本日はこれにて延会することに決定いたしました。 6月22日午前10時再開いたします。 本日はこれにて延会いたします。  午後2時59分延会...